宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
税その他 問24

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 不動産取得税の徴収は、普通徴収の方法により行われます。よって、納税通知書を受けた不動産取得者が、取得日から一定期間内に市町村長を経由して都道府県知事に申告または納付することになります。

2、誤り 不動産の取得の原因には、売買・交換・贈与・寄付・建築等があります。建築には、新築、移築、増築、改築による増価も含まれます。よって。不動産取得税は課されます。

3、正しい 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されません。

4、誤り 土地の取得の場合の免税点は、土地の面積にかかわらず、課税標準額が10万円未満の場合です。

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02

解説
1.誤り
不動産取得税は申告納付ではなく、普通徴収(納税通知書が送られてきて納付日までに銀行、コンビニ等で自ら手続きをするもの)になります。

2.誤り
家屋を改修した等で価値が増加した場合は、一部所有権の取得となり不動産取得税の対象となります。

3.正しい
記載のとおりです。非課税は、相続に加え、相続人に対して行われた遺贈、法人の合併、国や地方公共団体などが取得する場合も含まれます。

4.誤り
「一定の面積」ではなく、「一定の課税標準(金額)」に満たない場合には不動産取得税は免税となります。土地は10万円未満、建築による家屋の取得(新築、増築、改築)は一戸当たり23万円未満、その他家屋(売買、交換、贈与等)は一戸当たり12万円未満となります。

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03

正解は 3 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 不動産取得税は普通徴収の方法によらなければならないとされており、納税者が申告納付するものではありません。従って、本選択肢は誤りです。

2. 家屋を改築したことにより、当該家屋の価値が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得と見做して、不動産取得税が課税されます。従って、本選択肢は誤りです。

3. 相続などの形式的な所有権の移転の場合には、不動産取得税の課税対象とはならいので、本選択肢は正しいです。

4. 一定金額の満たない土地の取得には不動産取得税は課税されないという規定はありますが、一定面積に満たない土地の取得には不動産取得税が課税されないという規定はありません。従って、本選択肢は誤りです。

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