宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。
ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2、誤り 宅地建物取引業者間での売買契約でも37条書面の交付は必要です。
3、誤り 宅地建物取引業者間での宅地の売買契約を締結する場合は、営業保証金を供託した供託所およびその所在地について説明する必要はありません。
4、正しい 宅地の売却の依頼者と媒介契約をした場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければなりません。
よって、正しいものは、一つです。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
ア.誤り
都市計画法第29条1項の許可(開発許可)申請中の未完成物件の場合は、買主が宅地建物取引業者であっても売買契約を締結することが出来ません。
イ.誤り
法第37条の規定により交付すべき書面(契約書面)は宅地建物取引業者間の売買であっても必要です。
ウ.誤り
宅地建物取引業者間での売買においては還付の対象ではないため営業保証金の説明は必要ありません。営業保証金の説明が必要な場合は、買主が宅地建物取引業者でない場合に必要です。
エ.正しい
記載のとおりです。宅地建物取引業者であっても、購入申込みがあった際に遅滞なく報告する必要があります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
正しい選択肢はエの1つだけなので、1が正解となります。各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 宅建業者は、造成工事の完了前の宅地について、売主が都市計画法29条1項の開発許可を申請中であるときは、当該許可があった後でなければ、自らを当事者として売買契約を締結することができません。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 宅建業者間取引であっても、宅建業者は相手方に対して、37条書面を交付しなければなりません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をする必要はないので、本選択肢は誤りです。
エ. 媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地・建物の売買又は交換の申し込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問29)へ