宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問27
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
- Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
- CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
- A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、誤り 甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況を説明しなければなりませんが、それぞれの書類に記載されている内容についてまでの説明は、不要です。
3、誤り 建物状況調査は、1年未満に実施された結果の概要について説明しなければなりません。
4、正しい 37条書面において。Dが宅地建物取引業者であっても、甲住宅の構造体力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできません。
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02
1.誤り
Dに対して建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認するのは、本件契約が成立するまでの間ではなく、媒介契約締結の際に確認しなければなりません。
2.誤り
宅地建物取引業者がそれぞれの書類保存の状況は説明する必要はあるものの、記載されている内容まで説明する義務はありません。
3.誤り
建物状況調査については、実施後1年を経過していないものが有効となります。本肢の場合は建物状況調査を実施していない扱いになります。
4.正しい
記載のとおりです。法第37条(契約書面)において、構造耐力上主要な部分等の状況について、双方が確認した事項がある時には、購入者が宅地建物取引業者であっても省略する事はできません。
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03
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
1. 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無については、売買契約の締結までに確認しておく必要があります。従って、本選択肢は誤りです。
2. 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況は説明する必要がありますが、それぞれの書類に記載されている内容について説明する必要はありません。従って、本選択肢は誤りです。
3. 既存建物の取引の場合には、建物状況調査(実施後1年を経過しているものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合にはその結果の概要が、重要事項説明における説明事項となります。従って、本選択肢は誤りです。
4. 宅建業者間取引であっても、宅建業者は相手方に対して37条書面を交付しなければなりません。そして、既存建物の取引の場合には、37条書面には、建物の構造体力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。
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