宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問26

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
  • 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
  • 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  • 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載すると、売ることのできない物件を広告していることになります。このような行為は、「オトリ広告」として誇大広告にあたります。

2、正しい 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となります。また、6月以下の懲役および100万円以下の罰金を併科されることがあります。(宅建業法81条)

3、誤り 建築確認申請中の建物については、当該建物の売買に関する広告も貸借の媒介に関する広告もすることができません。(宅建業法33条)

4、誤り 宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことは誇大広告等禁止にあたります。

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02

解説
1.誤り
売買契約成立後に継続して広告を掲載している時は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反します。例え広告掲載時に売買契約が成立していなかったとしても、売買契約成立後は広告掲載を終了する必要があります。

2.正しい
記載のとおりです。誇大広告の禁止の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科になります。

3.誤り
建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を申請中の時は、売買の媒介に関する広告も、賃貸の媒介に関する広告も出来ません。「賃貸の媒介に関する契約」のみは、広告に比べ被害の損害も大きくないと考えられるため、可能です。

4.誤り
「宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合」も事実をあえて表示しないことで誤認を与える事に繋がるため、誇大広告等の禁止に違反します。

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03

正解は 2 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 宅地の売買に関する広告の掲載を始めた時点では、当該宅地に関する売買契約が成立していなかったとしても、当該宅地の売買契約が成立した後も、継続して広告を掲載することは、誇大広告の禁止に違反します。従って、本選択肢は誤りです。

2. 宅建業者が、販売する宅地建物について、著しく事実に違反する表示をした場合、監督処分の対象となり、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、又は併科されることがあります。従って、本選択肢は正しいです。

3. 宅建業者は、建築基準法6条1項の建築確認を申請中の建物について、当該建物の売買その他の業務(賃貸の媒介を含む)に関する広告をしてはいけません。従って、本選択肢は誤りです。

4. 宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合も、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反します。従って、本選択肢は誤りです。

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