宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問33

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  • Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  • Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  • AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り Bが建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは同項の規定に基づき交付すべき書面に同項を実施する者のあっせんの無いことを記載する必要があります。

2、誤り 専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から5日以内(休業日を含まない。)に指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければなりません。

3、誤り 当該調査の実施についてBの承諾を得ていないものは、同調査に要した費用をBに請求できません。

4、正しい 問題文の通りです。

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02

解説
1.誤り
希望しなかった場合でも、同項の規定に基づき交付すべき書面(媒介契約)に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を、「あっせん無し」として記載する必要があります。

2.誤り
専属専任媒介契約の場合は、5日以内(休業日を含まない。)に指定流通機構に該当事項を登録しなければなりません。専任媒介契約の場合は7日以内、一般媒介契約の場合は登録義務はありません。

3.誤り
調査費用については、依頼主から事前に依頼があった場合について調査した場合に請求することができます。

4.正しい
記載のとおりです。専任媒介契約の場合は、Bが自己発見取引は問題ありませんが、他の宅建業者に依頼して売買、交換契約を成立させた場合の措置(ペナルティ等)について記載しなければなりません。

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03

正解は 4 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 依頼者が、建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合には、媒介契約書に、あっせんがなかった旨を記載する必要があります。従って、本選択肢は誤りです。

2. 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、媒介契約から5日以内(休業日を含まない)に、当該物件の所在地等の所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。従って、本選択肢は誤りです。

3. 甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、同調査に要した費用を依頼主Bに請求するためには、依頼主Bの承諾が必要です。従って、本選択肢は誤りです。

4. 専任媒介契約の場合、媒介契約書には、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって契約を成立させたときの処置を記載しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

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