宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問34

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。

ア  瑕疵担保責任の内容
イ  当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ  建物の引渡しの時期
エ  建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • イ、エ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

必ず記載しなければならないのは、イとウなので2が正解となります。各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 瑕疵担保責任の内容は、宅地・建物の売買・交換の場合には、37条書面の任意的記載事項ですが、貸借の場合には、37条書面の記載事項ではありません。

イ. 当事者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所は、売買・交換・貸借の場合における必要的記載事項です。

ウ. 建物の引渡しの時期は、売買・交換・貸借の場合における37条書面の必要的記載事項です。

エ. 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、既存住宅の売買・交換の場合には、37条書面の必要的記載事項ですが、貸借の場合には、37条書面の記載事項ではありません。

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02

解説
37条の規定(契約書面)において、賃貸の場合の特徴をイメージすればわかりやすく、特に賃貸の場合は所有者が他にいるため、所有者が配慮すべき事項は、賃貸の場合の規定には含まれません。

ア.誤り
建物の構造等に問題がある瑕疵担保責任は、おもに所有者が売買・交換時に注意すべき事項であるためです。

イ.正しい
賃借の場合でも当事者の氏名住所の記載が無いと、そもそも契約書として成立しないためです。

ウ.正しい
賃借の場合、いつから借りることができるのか(契約期間の開始)の明記は必要なためです。

エ.誤り
建物の構造耐力上主要な部分等については、所有者が売買・交換時に配慮すべき事項であるためです。

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03

貸借の場合、必ず、記載が必要な事項は、イとウです。
 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所に関しては、売買・交換・貸借の場合も記載が必要です。また、引渡しの時期についても同様です。
 したがって、正解は、2 イ、ウ となります。

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