宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問35

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問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
  • 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  • 建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
  • 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 建物の売買においては、建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容を記載することになっています。しかし、耐震診断を受けていない場合にも受けなければならないという事ではありません。

2、誤り 本問は、宅地建物取引業者間の取引における場合ですので、わざわざ、宅地建物取引士をして説明する必要はありません。

3、正しい 建物の売買においては、建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で所定の区分に応じ命令で定める事項を講ずるかどうか、その措置を講じた場合の措置の概要を記載することになっています。

4、誤り 預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を記載する必要があります。ただし、50万円以下の金銭は、保全すべき支払金、預り金にあたりません。本肢では、預り金が30万円ですので、記載不要です。

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02

正解は 3 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 建物の売買・貸借の場合には、昭和56年6月1日より前に新築の工事に着工した建物について、耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項説明書に記載しなければなりませんが、この規定は、昭和56年6月1日より前に新築の工事に着工した建物について、耐震診断の受診を義務付けるものではありません。従って、本選択肢は誤りです。

2. 宅建業社間の取引では、35条書面を交付しなければなりませんが、その内容を宅建士に説明させる必要はありません。従って、本選択肢は誤りです。

3. 宅地・建物の売買では、宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結などの措置を講じるかどうか、また、講じる場合にはその概要を重要事項説明書に記載しなければなりません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 宅地・建物の売買又は交換について、支払金又は預り金を受領しようとする場合、保全措置を講じるかどうか、また、講じる場合にはその概要を、重要事項説明書に記載しなければなりません。ただし、支払金又は預り金として受領する額が50万円未満の場合には、ここにいう「支払金又は預り金」には該当せず、重要事項説明書に記載する必要はありません。従って、本選択肢は誤りです。


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03

解説
宅地建物取引業者間の取引については、重要事項説明書の交付は必要ですが、重要事項説明は義務ではないなど、売主:宅地建物取引業者、買主:宅地建物取引業者以外、と比較して緩やかです。

1.誤り
診断結果があれば記載する必要はありますが、売主が耐震診断を受ける義務はありません。

2.誤り
上述のとおり、宅地建物取引士による重要事項説明は義務ではありません。

3.正しい
記載のとおりです。講じない場合は講じない旨記載する必要があります。

4.誤り
預り金を受領する場合の保全措置を講ずる場合についてはその概要を説明する必要がありますが、50万円未満の場合は説明義務はありません。

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