宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成30年度(2018年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
  • 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
  • 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
  • いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1、誤り 有効期間の満了の日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間の従前の免許は、なお効力を有します。したがって、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失いません。

2、誤り 免許の効果は、全国に及びます。都道府県知事または国土交通大臣のどちらの免許でも全国で営業できます。したがって、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をする必要がありません。

3、正しい 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年経過しない場合、Cは免許を受けることができません。

4、誤り 役員の届出については、常勤、非常勤を問わず、届出が必要です。

参考になった数31

02

解説
1.誤り
免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日以降もその効力は失わず、有効期限満了後に新たな免許が出るまでは従前の免許が効力を有します。

2.誤り
免許換えの申請をしなくても、従来の甲県知事免許によって乙県所在の宅地の売買の媒介は可能です。既存免許で全国どこでも売買の媒介を行うことができます。

3.正しい
記載のとおりです。犯罪問わず禁固刑以上の刑や、宅建業法違反、暴力犯罪、背任罪等による罰金刑については、刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合は免許を受ける事ができません。

4.誤り
取締役(役員)は、常勤、非常勤に関わらず、変更の届出(氏名)が必要になります。政令で定める使用人についても、同様の届出が必要です。

参考になった数14

03

正解は 3 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 宅建業者が免許の更新を申請した場合において、従前の免許の有効期間の満了日までに更新申請に対する処分がなされない時は、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有するとされます。従って、本選択肢は誤りです。

2. 免許替えの申請をする必要があるのは、宅建業者がその事務所を移転・新設・廃止したことにより、一定の場合に該当するときに限られます。従って、本選択肢は誤りです。

3. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年以上経過しないものは、宅建業の免許を受けることができません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 宅建業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があった時は、免許権者に届け出なければなりません。この役員については「常勤」であるか「非常勤」であるかは関係ありません。従って、本選択肢は誤りです。


参考になった数10