宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
宅建業法 問32

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この過去問の解説 (3件)

01

解説
1.正しい
記載のとおりです。宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由がある場合、免許権者である国土交通大臣は、宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができます。

2.誤り
登録をした都道府県知事は、当該宅地建物取引士に対して資格試験の合格の決定を取り消すのではなく、「登録の消除処分」をしなければなりません。

3.誤り
国土交通大臣が必要な指導、助言及び勧告をすることができるのは「すべての宅地建物取引士」ではなく、正しくは「すべての宅地建物取引業者」です(宅建業法71条)。国土交通大臣は、免許権者が都道府県知事である宅地建物取引業に対しても指導、助言及び勧告ができることとなっています。

4.誤り
提出するのは登録を受けている甲県知事になります。他の知事から事務の禁止処分を受けてもそちらに提出するのではありません。

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02

正解は 1 です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 宅建士が都道府県知事から支持処分を受けた場合について、宅建業者の責めに帰すべき理由がある時は、当該宅建業者の免許権者は、当該宅建業者に対して、指示処分を行うことができます。従って、本選択肢は正しいです。

2. 宅建士が不正の手段によって宅建士登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、その登録を消除しなければなりません。「取り消さなければならない」というわけではないので、本選択肢は誤りです。

3. 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告をすることができます。一方、宅建士に対しては、指導、助言、勧告をすることができる旨の規定はありません。従って、本選択肢は誤りです。

4. 本選択肢の場合、宅地建物取引士証は、免許権者である甲県知事に提出する必要があります。従って、本選択肢は誤りです。

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03

1、正しい 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受け、その指示処分が宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、その免許権者である国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができます。

2、誤り 都道府県知事は、不正の手段により試験を受け、または受けようとした者に対して、合格の取消しや受験禁止をすることはできますが、不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた者の試験の合格の決定を取り消すことはできません。

3、誤り 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができるというような規定はありません。

4、誤り 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合、宅地建物取引士証を提出するのは、甲県知事になります。

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