宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
権利関係 問2

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
  • AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
  • Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
  • Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→詐欺による取消の問題です。
問題の時系列は以下です。
・BがAを欺く
・AB間の売買契約が成立
・AからBへ所有権移転
・AがBによる詐欺を理由に取消
・BがCへ売却
・Cが所有権移転登記を完了

時系列から、Cは詐欺による取り消し後の第三者に該当します。
取り消し後は先に所有権を備えた方が所有権を主張できます。そのためCが所有権を主張できます。

2→詐欺による取消の問題です。
問題の時系列は以下です。
・BがAを欺く
・AB間の売買契約が成立
・AからBへ所有権移転
・BがCへ売却
・Cが所有権移転登記を完了
・AがBによる詐欺を理由に取消

時系列から、Cは詐欺による取り消し前の第三者に該当します。
民法では「取り消し前に現れた善意の第三者に対抗できない」としています。しかしCは悪意であり、Aは返還請求をすることができます。
(登記の有無は関係ありません)


3→錯誤についての問題です。
錯誤による取消が成立には2点必要です。
・要素について錯誤がある
・意思表示者には重大な過失がない
以上が成立した場合は悪意・善意問わず第三者に対抗できます。そのためAはCに対して錯誤による取消を請求できます。

4→錯誤についての問題です。
錯誤による取消は選択肢3の要件が必要です。
今回の本文中に「Aに重大な過失があったとしても」と記載がありますが、重大な過失があった場合は錯誤による取消は成立しません。
そのためこの文章は誤りです。

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02

正解は4です。

1.
Cは「取消し後」の第三者です。
そのためAとCは対抗関係にあり、Aは登記を備えないとCに勝つことはできません。
ちなみに「取消し後」のため、Cが善意であるか、悪意であるかは問われません。

2.
1に対して2は「取消し前」の第三者です。
この場合は、Cが善意であるか悪意であるかがポイントです。
Cが悪意ならAの勝ち、Cが善意ならCの勝ちとなります。

3.
「要素の錯誤あり、かつ、重大な過失なし」のため、Aはこの契約について無効を主張出来ます。
錯誤による無効は、第三者(善意でも悪意でも)に対抗することが出来ます。

4.
3と違い、4は「重過失がある」ため、無効の主張はできません。

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03

正解は4です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消したので、所有権はAに戻ります。
しかしその後にBが「背信的悪意者ではないC」に対して甲土地を売ってしまっています。
ここでCは第三者に該当するので、AとCで所有権の登記を備えた方が所有権を主張できます。
よって、本選択肢は正しいです。

2. 正しいです。
契約の取消しは「善意無過失」の第三者には対抗できませんが、「Bの詐欺について悪意のC」は善意無過失ではないので、Aは登記がなくても、登記を備えたCに甲土地の返還を請求することができます。

3. 正しいです。
要素の錯誤があって、かつ重大な過失がなければ、錯誤による意思表示の無効を主張することができます。

本選択肢は2020年に民法改正された部分が少し関わるので、少し補足します。
民法改正前には、
法律行為の要素に錯誤があって、かつ重大な過失がなければ、意思表示は無効とされました。
民法改正後には、
・意思表示は、無効→「取り消しできる」に変化。
・「善意の第三者には対抗できない」という規定が追加。
・判例の考えが明文化。
簡単に言うと、上記のように変わりました。

よって改正後の民法に本選択肢を当てはめると、もしCが善意の第三者である場合には、Aは錯誤による意思表示の取消を主張できなくなります。
頭の隅にでも入れていてください。

4. 誤りです。
選択肢3でも解説しましたが、要素の錯誤がある場合、重大な過失がなければ意思表示の無効を主張することができます。
Aは重大な過失があった場合には、意思表示の無効を主張することはできません。

こちらも改正された民法に当てはめると、
Aは意思表示の無効を主張できないのではなく、意思表示の取消を主張できないことになります。

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