宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
- 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
- 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
- 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→損益相殺の問題です。
損益相殺は「不法行為によって損害を受けたと同時に利益を得た場合、利益の額を賠償請求額から控除する」ことです。
問題文を要約すると「火災保険金は利益であり、損害賠償請求金額は控除する」という意味になります。これは誤りです。保険金は収めた保険料の対価として受け取っており、不法行為により得た利益ではないためです。
2→損益相殺の問題です。
選択肢1の条件を満たしているため、選択肢2は損益相殺に該当します。本文中の「損害額から控除されることはない」が誤りです。
3→不法行為責任の範囲についての問題です。
民法は下記のとおりです。
・共同で不法行為を行い損害が出た場合、各自が連帯して損害賠償する責任がある
・行為者を教唆した者及び幇助した者は共同行為者とみなす
本文中の「第三者が不法行為責任を負うことはない」が誤りです。今回の第三者は共同行為者であり、損害賠償責任があります。
4→名誉棄損の問題です。
不法行為に対しては損害賠償請求ができます。名誉棄損があった場合、裁判所は名誉回復にあたる処分(新聞での謝罪広告など)を命じることができます。
そして人格権としての名誉権に基づき、裁判所に対して侵害行為の差止めを求めることができます。(出版物や商標などの差し止めが該当します。)
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
不法行為によって損害を受けた場合に、同時に、利益を得る場合があります。
その場合は、その利益の額が、賠償を受けるべき損害の額からマイナスされます。
これを損益相殺と言います。
この問いでは、火災保険金はその「利益」に当たるのか?を聞いています。
火災保険金は、支払った保険料の対価として支払わるものです。
不法行為とは関係がありません。
このことから、損益相殺の対象として控除されるべき利益にはあたりません。
1は誤りです。
2.
選択肢1と同じ内容です。
損益は相殺されますので、2の文章は誤りです。
3.
数人が共同して他人に損害を与えた場合に、その加害者たちは連帯して損害を賠償する責任を負います。
そして、行為者を教唆した者及びほう助した者についても、共同行為者とみなします。
つまり、この選択肢の「第三者」は共同行為者にあたり、不法行為責任を負うことになります。
3は誤りです。
4.
名誉棄損行為は、不法行為にあたります。
当然、被害者は加害者に対して、損害賠償を請求することが出来ます。
さらに、名誉回復や侵害行為の差し止めを求めることが出来ます。
4は正しい文章です。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
加害者に対する損害賠償請求と火災保険契約の保険金の間に関係はありません。
火災保険契約の保険金は不法行為から生じた利益ではなく、それまで収めてきた保険料の対価です。
損益相殺とは、被害者が不法行為によって損害を受けると同時に利益を受けた場合に損害と利益とが相殺されることです。
2. 誤りです。
選択肢1で説明した通りです。
不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合、損害と利益は相殺されるので、加害者の賠償すべき損害額から控除されることがあります。
3. 誤りです。
第三者が債務者をそそのかして債務の履行を不能にしたので、当該第三者は当然に不法行為責任を負います。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
損害賠償又は名誉回復のための処分を求める以外に、加害者に対し名誉毀損行為の差止め請求もできます。
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