宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
- 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
訴えの取り下げは時効中断の効力を生じません。つまり時効中断が起こらなかった状況に戻るという意味になります。
2→正しい選択肢です
訴え却下の判決が確定した場合は時効中断の効力を生じません。選択肢1と同様です。
3→正しい選択肢です。
請求棄却の判決は訴え却下の判決に含みます。選択肢1・2と同様です。
4→誤った選択肢です。
和解が成立した時点で新たな時効(10年間)がスタートします。これは裁判上の和解が確定判決と同様の効果があるためです。そのため一時的な中断から確定に変更されます。
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02
以下、選択肢の解説です。
1.2.3.
選択肢1 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合
選択肢2 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合
選択肢3 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合
これらの場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じません。
訴えの取下げ…訴訟は、初めから係属していなかったものとみなす。
却下…裁判所が申立てや提案などを受け付けないこと。
棄却…裁判所が、受理した訴訟について審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。
上記3つはいずれも、状況は何も変化なしの結果に終わっています。
よって、時効は中断しません。正しい文章です。
4.
ですが、4の和解は違います。
和解…当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすること。
和解が成立すると、状況に変化があります。
それまでの内容はいったんクリアーになることから、和解が成立した時点で、また起算日を新たにしてスタートすることになります。
よって、4の文章は誤りです。
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03
以下、解説になります。
1. 正しいです。
訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合、時効は更新されません。
訴えを取り下げる=訴えていない状態になるので、時効は中断しません。
2. 正しいです。
訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合、時効は更新されません。
訴えの却下も、訴えていない状態になるので、時効は中断しません。
3. 正しいです。
訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合、時効は更新されません。
請求棄却も、やはり訴えていない状態になるので、時効は中断しません。
4. 誤りです。
訴えの提起後に裁判上の「和解」が成立した場合、時効の更新の効力は生じます。
また、「調停」が成立した場合にも、時効中断の効力が生じます。
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