宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
権利関係 問10
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000 万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400 万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000 万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000 万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 600 万円
- 1,000 万円
- 1,440 万円
- 1,600 万円
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この過去問の解説 (3件)
01
条件から計算します。誰がいくらの配当になるのかを確認します。抵当権の1番から金額を受け取ることができます。
【抵当権譲渡前】
B:2000万円
C:2400万円
D:1600万円(6000万-2000万-2400万=1600万)
Dは上位の弁済が完了すると残額が債権額を下回ります。
【抵当権譲渡後】
譲渡後はDBの順に配当されますが、本来の配当順であるBCDを守らなければ、順位変更の当事者でない抵当権二番のCの配当額が変わる可能性があります。そのため計算方法は以下のとおりです。
1:本来のBDにある配当を合計する(2000+1600=3600万円)
2:Dの債権額はBD合計額から計算する(D債権額の3000万円をBD合計額3600万円から受け取る)
3:BはBD合計額の残額から受け取る(3600万-3000万=600万。債権額を下回る)
4:Cの配当額は譲渡前の2400万円を受け取る
全員の配当額は以下のとおりです。
B:600万円
C:2400万円
D:3000万円
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02
まず、順位を譲渡する前の、そもそもの配当はいくらかというと、
1番抵当権者B:債権額は2,000万円 配当は2,000万円です。
2番抵当権者C:債権額は2,400万円 配当は2,400万円です。
3番抵当権者D:債権額は3,000万円 配当は1,600万円となります。
(6,000万円-2,000万円-2,400万円)=1,600万円<3,000万円 つまり1,600万円。
ここで、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡しました。
Bの第1順位をDに譲渡するということは、Bが本来もらう配当2,000万円をDに譲渡するということです。
Dは、「Bの2,000万円+Dの1,600万円=3,600万円」の配当額となります。
Dはこの3,600万円から、自己の債権額まで優先的に配当してもらい、残りがあればBに配当します。
よって、3,600万円-Dの債権額3,000万円=残り600万円がBの配当金となります。
1の600万円が正解です。
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03
正解は1です。
以下、解説になります。
甲土地の競売に基づく売却代金が6,000 万円です。
一番抵当権の債権者Bが2,000万円、二番抵当権の債権者Cは2,400万円とそれぞれ債権額全額の配当が受けられます。
三番抵当権の債権者Dは、債権額の3,000万円のうち1,600万円の配当しか受けることができません。
抵当権の譲渡がなかった場合は、以上のように配分されます。
この問題では、債権者Bが債権者Dの利益のために抵当権の順位を譲渡しています。
そのため債権者Bと債権者Dの間では、DBの順番に配当がなされます。
債権者Bと債権者Dの配当額の合計は、
2,000万円+1,600万円の3,600万円です。
この3,600万円の中で債権者Dが先に配当を受け、残りが債権者Bのものになります。
3,600万円-3000万円(Dの債権の全額)の残りは600万円なので、Bの受ける配当額は600万円になります。
よって、 1 の 600 万円が正しい答えです。
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