宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問14

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
  • 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
  • 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
  • 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。不動産登記法についての問題です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→正しい選択肢です。
登記官は登記申請で受理要件を満たしていない場合は却下しなければなりません。具体例は以下の場合です。
・申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない
・申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない
登記の申請を却下する場合は理由を付した決定を行います。本文は具体例と合致するため正しいです。

2→正しい選択肢です。
複数の土地を合筆登記できない場合があります。以下の6つの場合です。
・接続していない土地
・地目や地番区域が異なる土地
・表題部所有者または所有権の登記名義人が異なる土地
・表題部所有者または所有権の登記名義人について持ち分が異なる土地
・所有権登記がある土地とない土地
・所有権登記以外の権利(地役権以外)について登記がある土地
本文に「所有権の登記名義人が相互に異なる土地」とあるため正しい選択肢です。

3→誤った選択肢です。
分筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人以外は申請できません。しかし登記官が職権で分筆の登記する場合があります。
・一筆の土地の一部が別の地目となった場合
・一筆の土地の一部が地番区域を異にするに至った場合
本文の「登記をすることはできない」が誤りです。


4→正しい選択肢です。
登記の申請をする代理人の権限は、以下の場合でも消滅しません。
・本人の死亡
・法人の合併による消滅
・法定代理人の死亡または代理権の消滅や変更

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02

正解は3です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
正しい文章です。
登記事務は、不動産の所在地を管轄する登記所が行っています。違う管轄の登記所に申請しても、登記事務は受け付けてもらえません。

2.
合筆とは、登記簿上、2筆以上の隣接する土地を合併して1筆にすることです。
合筆できない場合の代表例として、次の3つがあります。
・土地の所有権の登記名義人が異なるとき
・(名義人が同じであっても)土地の持分が相互に異なるとき
・地目が相互に異なるとき

3.
誤った文章です。
むしろ逆で、登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となった場合は、職権でその土地の分筆の登記をしなければなりません(申請がない場合であっても、です。)

4.
正しい文章です。
委任による代理は、本人が死亡すると委任契約が終了し、代理権は消滅します。(大原則)
ですが例外として、本人が死亡しても、登記の申請に関する代理権は消滅しません。

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03

正解は3です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
例えばですが、大阪の不動産に関する登記をする場合には、必ず大阪の登記所に申請をしなければなりません。

2. 正しいです。
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません。
個々の土地に他人の権利が設定されているからです。

3. 誤りです。
分筆登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、原則として申請できません。
例外として、「一筆の土地一筆の土地の一部が別の地目となったとき」には、登記官が職権で分筆登記を行うことができます。

4. 正しいです。
本人が死亡した場合でも、登記の申請に関する代理人の権限は消滅しません。
民法上の代理権が本人の死亡によって消滅するのとは異なるので、注意が必要です。

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