宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。.
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
高度地区とは用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
2→正しい選択肢です。
特定街区では街区の整備又は造成が行われる地区について、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めています。
3→正しい選択肢です。
準住居地域とは道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
4→誤った選択肢です。
特別用途地区とは用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
本文中の「特別用途地区」が誤りです。正しくは「特定用途制限地域」です。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
正しい文章です。
高度地区は「高さ」の最高限度または最低限度を定めています。
高度利用地区は「容積率」の最高限度および最低限度を定めています。
ごっちゃにしないよう、地区指定の目的をおさえてください。
2.
正しい文章です。
特定街区は、「超高層ビル」の街のイメージです。わかりやすい具体例に、東京都庁が建っている西新宿二丁目があります。隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間の容積率移転が可能です。
3.
正しい文章です。
都市計画法第9条の7号に規定されているとおりです。
4.
誤った文章です。この選択肢で書かれているのは、特別用途地区ではなく、特定用途制限地域の説明です。
特定用途制限地域とは、用途地域を指定して規制するほどではないけど、その区域の環境や利便性を考えて、指定した建物の建築を制限する地域のことです。
具体的には、ここの区域にはパチンコ屋の建設はダメです、という例です。
一方、特別用途地区は、特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区のことです。各地方公共団体が自由に制限を緩和または強化できます。
具体的には、文教地区や小売店舗地区、事務所地区、観光地区、研究開発地区など。その他にも多くの例があります。
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03
正解は4です。
解説は、以下になります。
1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
「高度地区」と「高度利用地区」との引っかけ問題が出ることが多いので、注意しましょう。
2. 正しいです。
本選択肢の通りです。
そのまま覚えましょう。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
こちらもそのまま覚えるとよいでしょう。
4. 誤りです。
本選択肢で述べられているのは、「特別用途地区」ではなく「特定用途制限地域」の説明です。
ちなみに「特別用途地区」は「用途地域内」でしか定めることができません。
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