宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした 4,000 m2 の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした 1,500 m2 の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした 8,000 m2 の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした 1,000 m2 の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
準都市計画区域内において開発許可が不要となるのは面積が3,000㎡未満の場合です。本文中は4,000㎡のため開発許可が必要です。

2→誤った選択肢です。
農業用の建築物では下記の場合は開発許可が必要です。
・市街化区域内
・1,000㎡以上(市街化区域内)
本文では「市街化区域」のため誤りです。

3→誤った選択肢です。
特定工作物にあたるかを判断します。野球場は第二種特定工作物の可能性がありますが、要件を満たす必要があります。
・ゴルフコースの場合(面積問わず)
・野球場、庭球場、墓園など(1ヘクタール=10,000㎡以上)
本文に「野球場の建設を目的とした 8,000㎡」とあるため、第二種特定工作物にあたりません。したがって開発行為に該当しないため、開発許可を受ける必要がありません。

4→誤った選択肢です。
公益上必要な一定の建築物を建築する目的の開発行為は開発許可が不要です。これにあたる建築物は以下のとおりです。
・駅舎、図書館、博物館、公民館、変電所
本文の「病院」は開発許可が上記を理由に開発許可が不要になりません。
また市街化調整区域は規模による開発許可の不要がありません。つまり本文の「1,000㎡」で開発許可が不要になることはありません。

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02

正解は1です。
以下、各選択肢の解説です。

開発許可が必要となる面積要件は、以下のとおりです。

市街化区域  → 1,000㎡以上
市街化調整区域  → 面積に関係なくすべて必要
非線引き・準都市 → 3,000㎡以上
それら以外の地域 → 1ha(10,000㎡)以上

1.
3,000㎡以上なので、開発許可が必要です。正しい文章です。

2.
誤った文章です。
これが市街化調整区域内なら、農業を営む者の居住用建築物のための開発行為は許可不要、という例外規定が適用されますが、市街化区域内ではそのような特例はありません。
1,000㎡以上に該当しますので、許可が必要です。

3.
8,000㎡ということなので、1ha未満の野球場となり、特定工作物に該当しません。
特定工作物に該当しないので、許可不要です。誤った文章です。

4.
市街化調整区域では面積に関係なく、 病院の建築には開発許可が必要です。
誤った文章です。
ちなみに以前は、社会福祉施設、医療施設及び学校は、公益上必要な建築物として、規模にかかわらず開発許可は不要だったそうです。平成19年の改正で、許可が必要だと変わりました。それにちなんだ選択肢だったと思われます。

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03

正解は1です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
「準都市計画区域内」において、「3,000平方メートル以上」の土地については開発許可が必要です。

2. 誤りです。
「市街化区域内内において「1,000平方メートル以上」の土地については開発許可が必要です。
これが「市街化区域外」になると、農業者の居住用建物の建築目的の開発行為については許可が不要になるので、要注意です。

3. 誤りです。
野球場はレジャー施設に該当し、「1ha(10,000平方メートル)以上」の工事の場合に「第2種特定工作物」に該当します。
8,000平方メートルの工事はこれに該当しないため、本選択肢の行為は開発行為に当たりません。
よって開発許可は不要です。

4. 誤りです。
「公益上必要な一定の建築物」を建築する目的での開発行為については、「いかなる区域においても開発許可は不要」です。
しかし、「公益上必要な一定の建築物」に診療所・病院・学校は含まれません。
そのため、本選択肢の場合には許可が必要です。

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