宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問17

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
建築基準法では「行政特許庁は緊急の必要がある場合、事前手続きを取らずに違法建築物の所有者に対して、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができる」とあります。
緊急時でなければ事前手続きが必要です。

2→正しい選択肢です。
地方公共団体は条例で津波、高潮、出水等による危険の険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。この条例では「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止」「その他建築物の建築に関する制限」が可能です。

3→正しい選択肢です。
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。

4→誤った選択肢です。
非常用照明装置の設置が義務付けられているのは以下の場所です。
・特殊建築物の居室
・階数が3以上で延べ面積が500㎡超える建築物の居室
・延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室
免除:一戸建て住宅や共同住宅の居室
本文の「共同住宅の住戸」が誤りです。

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02

正解は4です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
正しい文章です。建築基準法第9条7項に規定されていますが、「緊急の必要」「建築基準法違反」「仮に」などのワードから、常識的にも判断できる内容です。

2.
正しい文章です。建築基準法第39条に規定されていますが、こちらも選択肢1と同様、常識的にも判断できる内容です。

3.
正しい文章です。
ちなみに、看板を燃えないようにするのは、防火地域だけです。
建築物の屋上に設けるものについては、高さは関係なく、どんなものでも、です。
屋上以外に設けるものについては、高さ3メートルを超える場合に限り、です。

4.
非常用の照明装置について規定されている条文は、建築基準法施行令第126条4項です。特殊建築物(劇場、映画館、ホテル、学校、店舗・飲食等)の居室や、3階以上、延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、居室からの避難経路の部分に設置義務があります。
民泊が流行りだしたころ、少し話題になりましたが、少し細かい知識だと思います。
問題を解いたときは、我が家は共同住宅ですが、非常用の照明装置なんてついていない…と思い、(現実的に判断して)間違いかな、と。1,2,3は確実に正しいので、消去法で4と判断しても良いかと思います。

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03

正解は4です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
緊急の必要がない場合には、意見書の提出や公開による意見の聴取という事前手続きが必要です。

2. 正しいです。
本選択肢の通りです。
地方ごとの特性を踏まえるため、建築基準法は「条例」で各種規制をかけるようになっている、と大まかに理解しておくとよいかと思います。

3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
ちなみに「準防火地域内」では、この規制は適用されません。

4. 誤りです。
非常用の照明装置は、特殊建築物(劇場、病院、ホテル、共同住宅、福祉施設等の不特定多数の者が利用する建築物)の居室等に設置義務があります。
しかし、共同住宅の住戸や一戸建ての住宅については、非常用の照明装置の設置が免除されています。

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