宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問18

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が 60 m2 であって、居住の用に供する延べ面積が 40 m2、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が 20 m2である兼用住宅は、建築してはならない。
  • 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
  • 都市計画において定められた建蔽率の限度が 10分の8 とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に 10分の1 を加えた数値が限度となる。
  • 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→誤った選択肢です。
第一種低層住居専用地域においては、一定の兼用住宅の建築が許されています。条件は以下のとおりです。
・延べ面積の2分の1以上が居住用
・店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以内
・理髪店、美容院、クリーンニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業
本文中の兼用住宅は条件を満たしているため、誤った選択肢です。

2→正しい選択肢です。
どの用途地域であっても幼保連携型認定こども園を建築することができます。

3→誤った選択肢です。
・建蔽率の限度が10分の8とされている地域外
・防火地域内にある耐火建築物
上記を満たしたの建築物は都市計画所定の建蔽率に10分の1を加算した数値が建蔽率の限度となります。
本文中は「準耐火建築物」のため誤りです。

4→誤った選択肢です。
地方公共団体は以下の建築物に対して敷地と道路との関係についてな制限を加えることができます。
・特殊建築物
・延べ面積1,000㎡を超える建築物
・敷地が袋地状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建て住宅除く)
本文は「一戸建ての住宅」とあるため誤りです。

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02

正解は2です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
誤った文章です。
第一種低層住居専用地域内においては、店舗用や事務所用の建物の建築はできません。
ただし、住居との兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のものの場合、一定の事業の用に使用することができます。
クリーニング業はこの「一定」の中に指定されているので、選択肢の兼用住宅の建築はできます。

2.
正しい文章です。
幼保連携型認定こども園とは、いわば保育所と幼稚園との一体施設です。
保育所(幼保連携型認定こども園も含まれます。)は、すべての用途地域内において建築することができます。

3.
誤った文章です。いわゆる防耐加算の問題です。
耐火建築物なら建蔽率の1/10の加算がありましたが、この選択肢では、準耐火建築物となっているため加算はありません。

4.
誤った文章です。
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるものについて、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員等に関して必要な制限を付加することができます。ただし、一戸建ての住宅については、除かれています。
建築基準法第43条3項5号に規定されています。
これは少し難しい選択肢だと思います。

参考になった数12

03

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
第一種低層住居専用地域内においては、一定の兼用住宅の建築が許可されています。
住宅で事務所・店舗などを兼ねることが可能です。

その要件は、
①延べ面積の2分の1以上が居住用
②店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内
③理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業
です。

本選択肢の内容ですと、この3つの要件を全て満たしているので、兼用住宅の建築は可能です。

2. 正しいです。
認定こども園法の改正により、「全ての用途地域」で「幼保連携型認定こども園」を建築することができるようになりました。
「幼稚園・学校(小学校~大学」)は、「工業地帯・工場地域では建築不可」なので注意です。
「保育所」は「全ての用途地域で建築可能」です。

3. 誤りです。
「防火地域内」にある「耐火建築物等」であれば、都市計画において定められた建蔽率の数値に 10分の1 を加えた数値が限度となります。
ここでは「防火地域内」にある「準耐火建築物」のことなので、当てはまりません。

4. 誤りです。
建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。
「その敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150平方メート超の建築物(一戸建ての住宅を除く)」ものについては、本選択肢に述べられている通り、必要な制限を付加することができます。
一戸建ての住宅は除かれるので、本選択肢は誤りです。

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