宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問19
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の 14 日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
宅地造成に関する工事では、宅地造成工事規制区域内においては許可の取得や届出が必要です。
本文中は「宅地造成工事規制区域外」のため不要で誤りです。
2→誤った選択肢です。
宅地造成工事の許可を受けた者は、造成に関する工事の計画の変更をしようとするとき、都道府県知事の許可が必要です。
しかし一定の軽微な変更である場合は知事に届出が必要です。(許可はいらないが届出で済みます)
本文中は「原則は届出が必要」という趣旨で書かれているため誤りです。
3→正しい選択肢です。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に知事に届け出る必要があります。言い換えれば許可の必要がないため本文は正しい選択肢です。
4→誤った選択肢です。
造成宅地防災区域は「宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域」を指します。本文中の説明は「宅地造成工事規制区域」を指しており、誤った選択肢です。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
選択肢は、宅地造成規制区域「外」で行われる工事、となっています。規制区域外であれば、届出は必要ありません。誤った文章です。
ちなみに、これが宅地造成規制区域「内」ならば、造成主は、その工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2.
許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に「届け出る」のではなく、「許可を受け」なければなりません。
選択肢の文章は「届け出」としていますので、誤りです。
なお、国土交通省令で定める軽微な変更であれば、届け出だけで大丈夫です。
3.
宅地造成工事規制区域の指定がされたとき、(既に)その規制区域内において行われている宅地造成工事の造成主は、その指定があった日から21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。
意味としては、工事していたら、(後から)規制区域に指定された、という順序だということです。この場合は届け出で良く、知事の許可までは必要がありません。
正しい文章です。
4.
この選択肢の文章は、宅地造成工事規制区域の指定についての内容です。
造成宅地防災区域は、「宅地造成工事規制区域以外」の区域で、災害発生のおそれがある区域に指定されます。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
宅地造成工事規制区域「内」において行われる宅地造成に関する工事については、届出が必要です。
本選択肢は、宅地造成工事規制区域「外」なので宅地造成規制法の適用はなく、届出は必要ありません。
2. 誤りです。
工事の計画を変更する場合には、知事の「許可」が必要になります。
例外として軽微な変更の場合のみ、「届出」になります。
本選択肢の内容だと、「届け出なければならない。」のではなく、「許可を受けなければならない。」ことになります。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
許可は必要ありませんが、「宅地造成工事規制区域の指定のあった日」より「21日以内」に知事に届出をする必要があります。
4. 誤りです。
「造成宅地防災区域」に指定されるのは「造成宅地」なので、市街地かどうかは関係ありません。
本選択肢のような土地の区域は、「宅地造成工事規制区域」に指定することができます。
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