宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問20
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
- 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を 2 週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
換地処分の公告があった場合、施行者が遅滞なくその変動に係る登記を申請又は嘱託しなければなりません。
本文では「仮換地の指定があった日後」のため、公告ではなく、上記の手続き内容と異なります。換地処分前であれば土地の処分権は従前の宅地にあるため、権利の変動があった場合は従前の土地に対して登記を行います。
2→正しい選択肢です。
施行者は換地処分を行うため、換地計画を定めなければなりません。施行者が下記の場合、換地計画について知事の認可が必要です。
・個人施行者
・土地区画整理組合
・区画整理会社
・市町村
・独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
3→正しい選択肢です。
個人施行者以外の施行者は換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
4→正しい選択肢です。
換地処分の公告があった場合は、換地計画において定められた換地は、公告があった日の翌日から従前の宅地とみなします。そして、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地についての権利は、公告があった日が終了した時に消滅することになります。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
誤った文章です。
正しくは「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」です。
土地区画整理法第107条2に定められています。
2.
正しい文章です。
施行者は換地計画について、都道府県知事の認可が必要です。その後、都道府県知事は認可の内容を広告し、この広告の時から土地区画整理事業がスタートします。
3.
正しい文章です。
土地区画整理法第88条2項に定められています。
「個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」
4.
正しい文章です。
土地区画整理法第104条1項に定められています。
「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅するものとする。」
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」です。
換地処分の公告とは、工事全てが完了したことを知らせることです。
2. 正しいです。
本選択肢の通りです。
ちなみに、もし施工者が都道府県知事や国土交通大臣の場合には、知事の認可は必要ありません。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
土地所有者等に、換地計画がどんな内容かを知らせることになります。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
換地処分の効果として出題されやすいので、覚えておくと無難です。
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