宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
農地法では「農地→農地以外」の場合を転用とし、農地法4条1項の許可が必要です。
本文は「原野(現況は農地でない)→農地」のため農地法4条1項の許可は不要です。
2→誤った選択肢です。
農地法では「農地を使用収益する権利を設定・移転する」場合に農地法3条1項の許可が必要です。
本文では抵当権を設定していますが、使用収益者は変わらないため農地法3条1項の許可は不要のため、誤った選択肢です。
3→誤った選択肢です。
「農地→自家用駐車場(農地以外)」のため転用にあたります。しかし市街化区域内では「農地→農地以外」の場合、農地法4条1項の許可は不要です。あらかじめ農業委員会に届出が必要です。
本文の「許可が必要」の部分が誤りです。
4→誤った選択肢です。
「農地→砂利採取場(農地以外)」のため転用にあたります。また貸し付けの場合は権利移動にも該当します。一時的であっても農地法5条1項の許可が必要です。
本文中の「許可は不要」の部分が誤りです。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
正しい文章です。
4条の許可は、農地を農地以外のものに転用しようとする場合に必要です。
なので、原野を農地に転用しようとする場合には、4条の許可を取る必要はありません。
2.
誤った文章です。条の許可は、転用目的はないけれど権利移動がある場合に必要です。
抵当権を設定されても、農地は転用されませんし、(抵当権が実行されるまでは)権利移動もありません。抵当権を設定されただけでは、状況は「今までどおり」です。
なので、3条の許可は不要です。
3.
市街化区域とは、農地よりも建物を建ててほしい区域です。
なので、4条や5条の許可は不要です。ただし、農地の状況について把握だけはしておく必要があるので、農業委員会へ届出をしなければなりません。誤った文章です。
4.
農地法は、農地を守ることを目的としています。たとえ一時的であっても、農地から農地以外に転用するのであれば、許可を受けなければなりません。
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03
以下、解説になります。
1. 正しいです。
法第4条第1項の許可は、「農地」を「農地以外のものにする」ときに必要です。
「農地以外」のものを「農地にする」ときには必要ありません。
2. 誤りです。
農地に抵当権を設定する行為は、「権利移動」でも「転用」でもありません。
よって、許可は不要です。
農地の定義と権利移動の問題は、時々出てくるので覚えましょう。
3. 誤りです。
「農地」を「農地以外のもの」に転用する場合、原則として許可が必要ですが、例外があります。
「市街化区域内」では、農地を農地以外のものに転用しても許可は不要です。
ただし農業委員会への届出は必要です。
4. 誤りです。
「農地」を「農地以外のもの」にするために貸し付けるので、原則通り許可が必要になります。
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