宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問22
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の 2,000 m2 の土地を、個人B、個人Cに 1,000 m2 ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の 3,000 m2 の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の 6,000 m2 の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000 m2 ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の 12,000 m2 の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
市街化区域内で面積が2,000㎡以上の取引は事後届出が必要です。また面積の判断基準は取得した大きさで判断します。
本文ではB、Cそれぞれの面積は2,000㎡未満であり、事後届出は不要です。
2→誤った選択肢です。
事後届出が必要とみなされるのは土地売買等の契約があった場合です。
本文では「個人Eが相続により取得」とあり売買契約ではありません。事後届出は不要です。
3→正しい選択肢です。
市街化調整区域内では面積が5,000㎡以上の取引は事後届出が必要です。また面積の判断基準は取得した大きさで判断します。
本文では「3,000㎡ずつに分割して購入」とあるため、6,000㎡の土地を取得したとみなされます。そのため事後届出が必要です。
4→誤った選択肢です。
当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です。
本文は「甲市が所有する」とあるため条件を満たすため事後届出は不要です。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
事後届出をすべき人は、権利取得者です。契約を締結した両当事者ではありません。
なので、事後届出が必要かどうかは、その土地を取得した人(B、C)が面積要件に該当するかどうかで判定します。
市街化区域の面積要件は2,000㎡以上ですので、B・Cともに事後届出は不要です。
2.
届出を必要とする土地取引は「対価を得て行う取引」とされています。
このことから、たとえ面積要件に該当していても、対価を伴わない場合には届出は不要となります。
相続は対価を伴わない権利移転の代表的なものです。他に贈与や時効取得もあります。つまり届出は不要なので、誤った文章です。
3.
市街化調整区域の事後届出の面積要件は、5,000㎡以上です。
宅建業者Gは2回に分けて購入しますが、結局は6,000㎡を購入します。
途中で分けていようとも、最終的に面積要件に達していれば、届出が必要となります。
正しい文章です。
4.
契約を締結した一方または双方が国などの場合、事後届出は不要です。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
「市街化区域内」で「2,000 平方メートル以上」の取引に該当する場合は、「届出が必要」となります。
本選択肢では、B・Cはそれぞれ1,000平方メートルずつの購入なので、届出は必要ありません。
2. 誤りです。
土地売買等の契約の際に、事後届出は必要になります。
相続による土地の取得は契約ではないので、土地売買等の契約に該当せず、事後届出を行う必要はありません。
贈与による土地の取得の場合も同様です。
3. 正しいです。
「市街化調整区域内」で「5,000平方メートル以上」の取引に該当する場合、届出が必要になります。
分割してですが、宅建業者Gは合計で6,000平方メートルの土地を購入しているので、届出は必要です。
4. 誤りです。
当事者の一方又は双方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出を行う必要はありません。
本選択肢の売主は甲市なので、事後届出は必要ありません。
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