宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問23
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が 10 年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の 5,000 万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→正しい選択肢です。
下記2つの特例は重複して適用されます。
・収用交換による譲渡所得等の5,000万円特別控除
・居住用財産譲渡の軽減税率の特例
2→誤った選択肢です。
居住用財産譲渡の軽減税率の適用には下記の要件が必要です。
・居住用財産の譲渡
・配偶者、直系血族、生計を一にしている親族への譲渡ではない
・前年、前前年にこの特例の適用を受けていない
本文に「平成29年において既にその特例の適用を受けている場合」とあり、前前年に特例を受けています。そのため特例を受けることができません。
3→正しい選択肢です。
選択肢2にある要件を確認します。
本文に「その個人と生計を一にしていない孫」とあるため、孫は直系血族にあたります。そのため特例を受けることはできません。
4→正しい選択肢です。
個人が収用等のために居住用財産を譲渡した場合は、収用等に伴い代替資産を取得すると課税の特例を受けられます。しかし、譲渡によって発生した差額分に対して居住用財産譲渡の軽減税率の特例は受けられません。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
収用交換等の5,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用は重複可能です。
収用とは国や都道府県などの事業推進のため、土地を売ってほしいと(半強制的に)お願いされて売却することです。
スムーズな売却になるよう、また、ほぼ断れないことから、税の負担は優遇されます。(5,000万円控除と軽減税率のダブル適用ができて、所得税額が安くなります。)
2.
軽減税率の特例は、3年に1回だけ使えます。
売った年の前年または前々年に、すでに軽減税率の特例を受けていれば、その年は特例を受けることはできません。
3.
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人の配偶者や直系血族、個人と生計を一にしている者等は受けることができません。
孫は直系血族ですので、生計一であろうとなかろうと、特別控除を受けることはできません。身内はダメってことです。
4.
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、軽減税率の特例の適用をダブルで受けることはできません。「課税の繰り延べ」という手法を使うため、税率は下げないこととされています。少し難しいところですが、ダブル適用は「〇○控除のみ」とイメージしてください。
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03
以下、解説になります。
1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
5000万円の特別控除と軽減税率の特例は、併用して受けることができます。
2. 誤りです。
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、「前年・前々年度に適用を受けた場合」は再度適用は受けられません。
平成29年において既にその特例の適用を受けている場合、平成30年と令和元年(平成31年)に受けることはできません。
3. 正しいです。
譲渡の相手方が、配偶者、直系血族、生計を一にしている親族の場合には、特別控除の適用を受けることができません。
孫は直系血族なので、受けることができません。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は、「軽減税率の特例」との併用はできません。
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