宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
法令制限 問13
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 法令制限 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の 1 人が議長となる。
- 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各 4分の3 以上の多数で決する。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤った選択肢です。
専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使できる者を1人決めなければなりません。
本文中の「それぞれ議決権を行使することができる」が誤りです。
2→誤った選択肢です。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人)は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。
本文中の「集会に出席して議決権を行使することができる」が誤りです。賃借人は意見陳述権のみで、議決行使権はありません。
3→正しい選択肢です。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。
4→誤った選択肢です。
集会の議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決定します。
本文中の「4分の3以上の多数で決する」という部分が誤りです。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者として一人を定めなければいけません(区分所有法40条)。
つまり、共有者それぞれが議決権を行使することはできません。
夫婦共有名義の例で考えるとわかりやすいです。
面積が同じ201と301で、201は1人が単独所有なので議決権が1、301は2人の共有なので議決権が2となるのは、どう考えても不公平でおかしいです。
夫婦のどちらかを代表として決め、その代表が1の議決権を行使することができます。
2.
会議の内容に利害関係があるときは、占有者(例としては、賃貸で借りている人)は、貸主である区分所有者の承諾を得て、集会に参加して意見を言うことができます。
しかし、議決権の行使はできません(区分所有法44条1項)。
ちなみに、不法占有は区分所有者の承諾が得られないので、出席もできないし、意見も言うこともできません。
3.
選択肢の記述の通りです。(区分所有法41条)
4.
集会の議事は、原則、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。
4分の3ではありません。
4分の3は「重大変更」などのビッグな案件について登場する数字です。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
「専有部分が数人の共有に属するとき」は、共有者は「議決権を行使すべき者1人」を定める必要があります。
2. 誤りです。
占有者は、利害関係を有する場合には集会に参加はできますが、議決権は行使することができません。
占有者ができるのは、意見の陳述だけです。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
そのまま覚えましょう。
4. 誤りです。
集会の議事は、区分所有者及び議決権の「各過半数」で決するのが原則です。
区分所有者及び議決権の「各 4分の3 以上」の多数で決するのは、「特別決議」です。
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