宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
宅建業法 問31
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、専任媒介契約の締結の日から 7 日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
イ AがBとの間で有効期間を 6 月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
ア Aは、専任媒介契約の締結の日から 7 日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
イ AがBとの間で有効期間を 6 月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
- 一 つ
- 二 つ
- 三 つ
- 四 つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
選択肢については以下のとおりです。
ア→誤りの選択肢です。
専任媒介契約の締結日から7日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
本文の「休業日数を算入しなければならない」は誤りです。
イ→誤りの選択肢です。
専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。また超える特約を定めた場合は有効期間が3ヵ月になります。
ウ→誤りの選択肢です。
専任媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、2週間(宅建業者の休業日を含む)に1回以上、報告する必要があります。依頼者が宅建業者の場合においても同様です。
エ→正しい選択肢です。
媒介契約書に、建物状況調査のあっせんに関する事項を記載する必要があります。
国土交通省令で定める者とは、建築士で、国土交通大臣が定める講習を修了した者です。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
以下、各選択肢の解説です。
ア.
専任媒介契約については、依頼を受けた宅建業者は、契約締結日から7日以内に、物件の情報を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
この「7日」には、宅建業者の休業日は含みません。
よって、問題文の「休業日数を算入しなければならない」が誤り。
イ.
専任媒介契約の有効期間は、MAX3か月と定められています。
ですので、問題文のように、たとえ当事者間で6か月と定めても、有効期間は3か月となります。
ですが、契約自体が無効になるわけではありません。
よって、イは誤りです。
ウ.
専任媒介契約は、2週間に1回以上、依頼者に対して状況を報告する義務があります。
それは、依頼者が誰であろうと(宅建業者であっても)変わりはありません。
よって、ウも誤りです。
エ.
問題文の通りです。
問題文の「講習を修了した者」とは、具体的には、国土交通大臣が定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士です。
エは、正しい文章です。
正しい選択肢はエの1つだけなので、解答は1となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
以下、解説になります。
ア. 誤りです。
専任媒介契約の場合、締結日から「7日以内」に所定の事項を指定流通機構に登録する必要があります。
その7日以内には、「休業日は含まれません」。
イ. 誤りです。
専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができません。
もしこれより長い期間を定めた場合には、契約期間が3ヶ月ということになります。
専任媒介契約が無効になるわけではありません。
ウ. 誤りです。
媒介契約に関しては、依頼者が宅建業者であっても特別なことはありません。
依頼者に対して、2週間に1回以上業務の処理状況を報告する必要があります。
エ. 正しいです。
建物状況調査を行うことができるのは、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者でなければなりません。
具体的には、建築士で国土交通大臣が定める講習を修了した者になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問32)へ