宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から 2 週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
- 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から 2 週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
- 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から 2 週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢については以下のとおりです。
1→誤りの選択肢です。
保証協会に加入しようとする宅建業者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
2→誤りの選択肢です。
宅建業者は、保証協会の社員なったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができます。この場合の公告は不要です。
3→正しい選択肢です。
保証協会の社員である宅建業者が事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
弁済業務保証金分担金を納付しない場合は、社員としての地位を失います。
4→誤りの選択肢です。
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
本文の「2週間以内に弁済業務保証金を供託」の部分が誤りです。弁済業務保証金を供託することはできません。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
保証協会に加入しようとする宅建業者は、「保証協会に加入しようとする日までに」、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
ちなみにこれは金銭納付のみです。
有価証券は認められていません。
2.
宅建業者が保証協会に加入した場合は、広告することなく直ちに営業保証金を取り戻すことができます。(二重供託と同じような状態になるからです。)
取引相手が還付を受けられる機会を逃すことがないので直ちに取り戻せます。
3.
新たに事務所を設置した場合、その宅建業者は、設置した日から2週間以内に、設置した事務所分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
もし、この期間内に納付をしなかった場合には、その宅建業者は、社員の地位を失います。
正しい文章です。
4.
還付充当金は、通知を受けた日から2週間以内に納付しなければなりません。
もし、期間内に納付しなかった場合には社員の地位を失います。
選択肢のような規定はなく、失った地位は回復しません。
その後も宅建業を続けていきたいのであれば、社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託して届け出をしなければなりません。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
保証協会に加入しようとする宅建業者は、「加入しようとする日までに」弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
ちなみに、金銭のみでの納付になります。
2. 誤りです。
本選択肢の場合、公告の必要はありません。
宅建業者が保証協会の社員となったので、還付請求権者は保証協会の弁済業務保証金から還付を受けることができるためです。
公告がなくても還付請求権者の不利益にはなりません。
3. 正しいです。
新たに事務所を設置した日から「2週間以内」に弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
期間の引っかけ問題が出やすいので注意してください。
4. 誤りです。
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から 「1週間以内」に「営業保証金を供託」しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがあります。
ただ、1週間以内に営業保証金を供託しても、保証協会の社員の地位は回復しません。
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