宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問34

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の 10分の2 を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  • 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  • 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

選択肢については以下のとおりです。

1→誤りの選択肢です。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがある場合はを37条書面に記載しなければなりません。
損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額は代金の10分の2を超えてはいけません。
本文の「記載しなくてよい」の部分が誤りです。

2→正しい選択肢です。
既存住宅においては、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければなりません。

3→誤りの選択肢です。
租税その他の公課の負担に関する定めは37条書面に記載しなければなりません。
本文の「記載する必要はない」の部分が誤りです。

4→誤りの選択肢です。
重要事項説明書(35条書面)、契約書面(37条書面)両方に宅建士の記名・押印が必要です。ただし記名・押印した宅建士が同一である必要はありません。

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02

正解は2です。
以下、各選択肢の解説です

1.
「契約内容不適合担保責任に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載する必要があります。
売買代金の額の10分の2を超えない損害賠償の額であっても、記載しなければなりません。
ちなみに、貸借の場合は記載する必要はありません。

2.
「建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項」は、37条書面に記載しなければなりません。
後でもめないために、状況をお互いに確認しておこうということです。
正しい文章です。

3.
「公租公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は37条書面に記載しなければなりません。
よくある固定資産税の精算をイメージしてもらえればよいかと思います。
こちらも選択肢1と同じく、貸借の場合は記載する必要はありません。
貸借の場合はたいてい貸主(所有者)が払うからです。

4.
37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と同じ者である必要はありません。(しかも専任の宅建士である必要もありません)

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03

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
損害賠償の額を予定する場合は、金額に関係なく37条書面にその内容を記載する必要があります。
「損害賠償額の予定又は違約金に関する定め」は、37条書面の任意的記載事項です。
取り決めがある場合は記載する必要があります。
ちなみに、損害賠償の予定額と違約金の額の合計が代金の10分の2を超えることは禁止されています。

2. 正しいです。
既存住宅について「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、37条書面の必要的記載事項です。

3. 誤りです。
「租税その他の公課の負担に関する定め」は、37条書面の任意的記載事項です。
定めがあるのなら記載する必要があります。

4. 誤りです。
「法第35条に規定する書面=重要事項説明書」と「37条書面=契約書」のどちらにも、宅建士の記名・押印が必要です。
ただ、求められているのは「宅建士」であって、35条書面と37条書面の記名・押印をする宅建士が同一である必要はありません。

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