宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問42
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→誤りの選択肢です
用途地域内外に問わず、建物の敷地に供せられる土地は宅地にあたります。例外は用途地域内にある道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地で、宅地に該当しません。
本文の「用途地域内であれば宅地とされる」が誤りです。
2→正しい選択肢です
宅地の条件は以下のとおりです。
・現在、建物の敷地に供せられている土地
・建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地
・地目や現況は問わない
3→正しい選択肢です
本文のとおりです。選択肢1のように建物の敷地に供せられる土地は宅地に該当します。
4→正しい選択肢です
選択肢1のように建物の敷地に供せられる土地は宅地に該当します。建築資材置場の用に供せられている土地は道路・公園・河川・広場・水路にあたらないため宅地として判断します。
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02
正解は1です。
以下、各選択肢の解説です。
1.
用途地域内であっても、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、「宅地」とされていません。
建物も建てられないし、そもそも取引の対象にもなりにくいので…。
2.
正しい文章です。地目は一切関係ありません。
3.
正しい文章です。調整区域内であっても、既に建物が建っている土地や、建物を建てる目的で取引される土地は「宅地」です。
4.
正しい文章です。
用途地域内の土地は、今、建物が建っていなくても、さらに建物を建てる目的ではない取引であっても、「宅地」と定められています。
用途地域の「用途」は「土地の上に建てる建物の用途」という意味です。
用途地域内の土地は、(遠い将来かもしれませんが)いずれ建物が建つ土地なんだ、という前提なのです。
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03
以下、解説です。
1. 誤りです。
用途地域内の土地は原則「宅地」ですが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は例外で、「宅地」ではありません。
2. 正しいです。
「宅地」の判断に地目、現況の如何は問われないことを覚えておきましょう。
3. 正しいです。
建物の敷地に供せられる土地は「宅地」です。
都市計画法に規定する市街化調整区域外においてもです。
4. 正しいです。
都市計画法に規定する準工業地域は「用途地域」です。
用途地域内の土地は原則として「宅地」です。
現状建物がなくて建築資材置場であっても該当します。
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