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宅建の過去問 令和元年度(2019年) 税その他 問43

問題

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役 1 年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
   2 .
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役 1 年執行猶予 2 年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から 5 年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
   3 .
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
   4 .
免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
( 宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解は2です。

選択肢については以下のとおりです。

1→誤りの選択肢
役員(常勤・非常勤問わず)禁錮以上の刑に該当する懲役刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合は、欠格要件にあたります。
また禁固以上の刑がある場合、法人免許の欠格要件にあたり、刑の執行を終えた日から5年間を経過するまで法人が免許を受けることができません。
本文の「当該法人は免許を受けることができる」は誤りです。

2→正しい選択肢です
法人の政令で定める使用人は欠格要件があれば免許欠格になります。ただし、執行猶予期間の満了は刑の効力を失っているため、免許を受けることができます。

3→誤りの選択肢です
専任の宅地建物取引士は、欠格要件の対象ではありません。そのため法人が免許上で問題はありません。また罰金刑は欠格要件にあたりません。
本文の「当該法人は免許を受けることができない」が誤りです。

4→誤りの選択肢です
代表取締役は欠格要件の対象です。しかし拘留刑のため欠格要件に当たりません。そのため法人は免許を受けることができます。
本文の「当該法人は免許を受けることができない」が誤りです。

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8
問43
正解は2です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
法人については、役員や政令で定める使用人(支店長)が欠格者であれば、免許は受けられません。
1.の選択肢では、役員が懲役の刑に処せられていますから、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなくては、免許を受けることができません。
役員は、非常勤なのか、常勤なのかは問われません(無関係です。)

2.
正しい文章です。
執行猶予期間が満了すると、判決の効力が消滅することになります。(刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくてもよいということになります。)
すると、懲役刑が消えるので、免許欠格事由に該当しなくなったということになります。
このことから、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。

3.
まず、器物損壊等の罪により罰金の刑に処せられることは、免許欠格事由に該当しません。
おまけに、法人の専任の宅建士は、免許欠格事由の判定の対象者ではありません。(役員でも支店長でもないので。)
2つの点から、まったく欠格事由に該当しませんので、直ちに免許を受けることができます。

4.
法人の代表取締役(役員)なので、刑の重さによっては、免許を受けられません。
免許欠格となる刑は禁錮以上の刑です。
刑法では、刑の重さの順に、死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料となっています。
4.の拘留の刑は免許欠格事由に該当しません。直ちに免許を受けることができます。

5
正解は2です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
法人の役員が刑法第246条(詐欺)の罪により懲役 1 年の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過しないと当該法人は免許を受けることができません。
この場合の役員は、常勤・非常勤を問いません。

2. 正しいです。
執行猶予期間を満了すれば、刑の言い渡しの効力はなくなります。
なのでその満了の日から 5 年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができます。

3. 誤りです。
「専任の宅地建物取引士」は法人業者の免許の欠落に影響しません。
影響するのは法人自体以外に、「その役員」や「政令で定める使用人」です。
なお、ここでの刑法第261条(器物損壊等)の罪による罰金の刑では、役員や政令で定める使用人であったとしても免許は受けられます。

4. 誤りです。
法人の代表取締役は「役員」ですが、「拘留」の刑では免許の欠落には影響しません。
当該法人は免許を受けることができます。

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