宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問44
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から 5 年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
- 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から 1 年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢については以下のとおりです。
1→誤りの選択肢です
宅建業者は取消しの日から5年間経過しないと登録を受けることができない場合があります。
・不正手段により宅建業の免許を受けた場合
・業務停止処分を受けるべき事由に該当し情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
またその法人で役員であったものも、同様の処分を受けます。取消処分に係る聴聞の期日・場所の公示日からさかのぼって60日以内に法人の役員であった者も同じように処分があります。ただし政令で定める使用人であった者は役員に該当しません。
本文の「政令で定める使用人であった者は(中略)登録を受けることができない」が誤りです。
2→誤りの選択肢です
登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務している宅建業者の商号又は名称と免許証番号等)に変更があった場合は遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります。変更の申請は登録を受けている知事へ行います。
本文は甲県知事免許のため、「乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない」の部分が誤りです。
3→正しい選択肢です
登録を受けている者は宅建士登録簿の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務している宅建業者の商号又は名称と免許証番号等)に変更があった場合に、遅滞なく登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要があります。
宅地建物取引士証の交付を受けていなくても必要です。
4→誤りの選択肢です
宅建士の登録には以下のどちらかが必要です。
・2年以上の実務経験
・国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)を受講
本文の「宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合」が誤りです。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができないのは、法人の「役員」であった者です。
「政令で定める使用人」は「役員」ではありませんので、即、登録を受けることができます。(「政令で定める使用人」は「支店長」のことです。)
2.
宅建士の登録簿の登載事項に「勤務先の宅建業者の名称等」があります。
ですので、勤務先が変われば、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければなりません。(義務です。)
ですが、この選択肢は、変更の登録の申請先が間違っています。
この宅建士は、甲県知事登録ですので、登録の事務の申請先はすべて甲県知事宛てになります。(登録簿は甲県にあるということです。)勤務先が乙県に変わっても、乙県知事宛てに申請するのではありません。
3.
宅建士証の交付を受けていなくても、登録を受けているのであれば、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければなりません。
正しい文章です。
4.
登録する際の講習は2つあります。登録実務講習と法定講習です。選択肢は、この2つをごちゃ混ぜにしてあります。
登録をするには、2年以上の実務経験が必要です。
登録実務講習は、この実務経験がない者に対し、受講することで、実務経験者とみなしてあげますよ、という講習です。これにより、宅建士の登録が受けられることになります。選択肢に書かれているような免除規定はありません。
一方、法定講習は、宅建士証の交付を受けるための講習です。こちらは、宅建士試験に合格した時から1年以内に宅建士証の交付申請をする場合には受講が免除されます。
最新の知識を持っているので、受講する必要がないからです。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
この場合、「その法人で役員であった者」に対しては当てはまりますが、「政令で定める使用人であった者」は役員とは違うので登録には影響しません。
2. 誤りです。
勤務先を変更した場合は遅滞なく変更の登録申請をする必要がありますが、それは「登録を受けている知事」に対して行うので、ここでは甲県知事に対して行います。
勤務先以外に、氏名・住所・本籍に変更があった場合にも変更の申請は必要です。
3. 正しいです。
選択肢2で解説したように、変更の登録申請は「登録を受けている知事」に対して行います。
宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、変更申請は必要です。
4. 誤りです。
宅地建物取引に関する2年以上の実務の経験を有しない試験合格者は、登録実務講習を受講する必要があります。
合格した日から 1 年以内に登録を受けようとするときは、実務経験のあるなしに関わらず「都道府県知事が指定する法定講習」は免除になります。
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