宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
権利関係 問3
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
(判決文)
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
(判決文)
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
- 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
- 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
- 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
- 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 正しいです。
本選択肢では、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還するのは付随的義務とされています。
判決文によれば、附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である、とされているので本選択肢は正しいです。
2. 誤りです。
債務者が債務を履行しない場合、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないことが付随的義務の不履行となる、とは判決文で述べられていません。
2020年の民法改正で旧民法543条ただし書の文言(「ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない」)が削除されたので、債務不履行があった場合には債務者の責めに帰すべき事由がないときでも契約解除の対象になります。
3. 正しいです。
本選択肢は、そのまま民法541条の内容です。
頭に入れておきましょう。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
そのまま民法542条2項の内容です。
こちらも頭に入れておきましょう。
誤っているのは選択肢2なので、答えは2になります。
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02
正解は2です。
判決文にある通り、ここではそれがなされないと契約をなした目的を達成することができない契約の要素(重要部分)をなす債務と、そこまでではないいわばオマケ的な附随債務とを区別して、債務不履行による解除の制度は、契約をなした目的を達成できない債権者を救済(契約から解放)するためのものであるから、後者の不履行で解除まで認める必要はない、という話をしています。
上記の説明でもわかるとおり、契約の要素をなす債務と附随債務という分類は、債務者の責めに帰すべき事由があるかないかと関係がないので、債務者の責めに帰すべき事由がないと附随債務というのは誤りです。
さらにいえば、債務者の責めに帰すべき事由があるかないかは債権者には関係のないことですし、仮に債務者に責めに帰すべき事由がなかったとしても債権者が救済されるべき状況であることに変わりはないのですから、解除を認めない理由がありません。
ただし、同じ債務不履行の場合でも、債務不履行による損害賠償の制度の場合は債務者の責めに帰すべき事由が問題となるので要注意です(これは債務不履行の損害賠償制度が、解除制度と違う制度目的のため)。
1:判決文の内容と一致するため、正しいです。
蛇足ですが、選択肢1に出てきた事件はこの問題の判決文のもととなった事件(最三判昭和36年11月21日)を簡略化したものです。
3:正しいです。
「その契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」とは、いわゆる附随債務の話をしています。
そして、問題文中の判決文によれば附随債務は特段の事情のない限り、解除できないわけですから、この点で選択肢3は正しいです。
また、民法の条文から考えても、選択肢3は正しいと言えます。
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」(民法541条)
選択肢3の文章は上記の条文そのままのことを言っていますので、正しいです。
4:正しいです。
「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」は、債権者は相当の期間を定めた催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項二号)。
選択肢4はこのことを言っているので正しいです。
選択肢4だけは条文の知識がないと解けない問題でしたが、他の選択肢は問題文中の判決文にそって冷静に考えれば答えを導き出すことができるはずです。
取りこぼさないようにしましょう。
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03
正解は2です。
1正しい
「土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。」
付随的義務とは何でしょうか。
付随とは、ある物事が他の物事に付き従っていることです。
と言うわけで付随的義務は本来の契約についてくる義務、とイメージすればよいでしょう。
判例によると、買主は付随義務を果たさなかったものの、それだけでは特段の事情のない限り、契約解除することはできないとされています。
「判例)最判昭36.11.21
当事者の一方が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠つたにすぎないような場合には、特段の事情がないかぎり、相手方は、その義務の不履行を理由として当該契約を解除することができない。」
買主が税金相当額を償還することは「付随義務」とされています。
契約の解除は、契約の目的が達成できない時のための救済手段です。
そのため、付随的な義務の不履行のみを理由に契約を解除することはできません。
付随的義務=特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができません。
2誤り
「債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。」
契約が付随的義務であるかどうかは、契約の内容によって判断されます。
そのため、付随的義務の不履行かどうかは、債務者の攻めに帰すべき事由があるかどうかは関係ないのです。
契約の解除に債務者の帰責事項は不要、というわけで債務不履行があった場合には債務者に帰すべき事由がなくても契約解除の対象となります。
3正しい
「債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。」
民法541条にある通り、正解です。
4正しい
「債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。」
民法541条2項にある通り、正解です。
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