宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
権利関係 問7

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
  • 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
  • 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
  • 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
  • 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
民法447条1項によれば、保証人は、主たる債務とそれに関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるものを保証しなければなりません。
本選択肢で述べられた、原状回復義務である既払代金の返還もその範囲に含まれます。

2. 誤りです。
改正民法で新設された448条2項で、「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても,保証人の負担は加重されない。」ことが定められました。
よって本選択肢は誤りです。

3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
主たる債務者が持っていた反対債権は、求償に応ずることの代わりに保証人へと移転し、保証人が債権者に履行請求をすることになります。

4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
事前通知を怠った場合、保証人の求償権は制限されます。

誤っているのは選択肢2なので、答えは2になります。

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02

正解は2です。

まず「主たる債務の目的・・・が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない」とあるため(民法448条2項)、まず前半が誤りです。

そして、時効の利益の相対効の原則といって、時効の利益を援用できる者が複数人(ここでは、主たる債務者と連帯保証人)いる場合は、各援用権者ごとに時効の利益を援用するか、放棄するか判断でき、一方の判断に他方は拘束されないこととなっています(例外として、主たる債務者が主たる債務の時効を援用すると、主たる債務が消えてしまうので、保証人の保証債務も保証の対象を失って消えてしまいます)。

この原則に従うならば、主たる債務者が時効の利益を放棄したところで、連帯保証人がそれに拘束されるいわれはありませんので、後半も誤りです。

1:同内容の判例(最大判昭和40年6月30日)があるため、正しいです。

これはかなり難しい話になるのですが、特定物売買における売主の債務に保証人をつける意図は何なのか、この場合の保証契約は、売主のどのような債務を主たる債務として想定しているのか、という保証契約の解釈の問題ですので、条文をいくら読んでも答えは出てきません。

正直、宅建レベルならムリに理解しようとせずに、暗記で乗り切ってしまっても良いかもしれません。

従って、以下の説明は読みたい人だけが読む蛇足です。

そもそも(特定物売買でない)売買契約で、買主ではなく売主のほうにわざわざ保証人をつける趣旨は、売主が商品を買主に引き渡せなかった場合、代わりに保証人に商品を調達してきてもらおうくらいの意図のはずです(売主を買主に、商品をお金に置き換えると、両者がパラレルな話なのが分かります)。

ですから、この場合に保証される主たる債務は契約によって生じる商品の引渡し債務であって、契約が解除された後に生ずる原状回復義務はそれとは別個独立の債務なのだから、保証されるべき債務には含まれないといえるわけです。

しかし、特定物売買における売主の債務に保証人をつける場合に同じように考えると奇妙なことが起こってしまいます。

そもそも特定物売買では、その商品の代わりは世界中どこを探してもないのですから、売主が商品を引き渡さないからといって、保証人が売主の代わりに他の商品を調達することなんてできません。

契約が有効に成立している限り、保証人にできることなんて何もないわけですから、この場合の保証人に期待されているものとして他に考えられるとすれば、あとは債務不履行で契約が解除された場合の後処理として出てくる債務(解除に伴う原状回復義務と損害賠償債務)に対する保証くらいしかないだろう、という結論に至るわけです。

以上の内容をまとめたものが選択肢1の文章なわけです。

3:民法459条の2第1項に同様の規定があるので正しいです。

まず、「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者の弁済期前に債務の消滅行為をしたとき」は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度で求償権を行使できます(民法459条の2第1項前段)。

主たる債務者が相殺の原因を有していた場合には、既に主たる債務者が弁済をしているようなものなので(相殺すれば相殺適状時に遡って効力が生じる、民法506条2項)、そこで更に保証人が弁済しても、既に支払いの終わった債務を二重払いしているだけで、主たる債務者は別に何の利益を受けていないですから、保証人は主たる債務者に求償権を行使できないことになります。

とはいえ、これではさすがに保証人がかわいそうですし、債権者に同じ債務の二重払いを受けさせて不当に得させる理由もありませんから、保証人から債権者に対し、主たる債務者が本来相殺によって消滅させるはずだった債務の履行を請求することで、債権者が二重払いで得た利益を保証人に回収させているわけです(459条の2第1項後段)。

4:「(委託を受けた保証人が)主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる」ため(民法463条1項前段)、選択肢4は正しいです。

本問は全体的に難しい話が多いですが、正解である選択肢2は間違っている部分が2つもある上に、どちらも基本的な内容ですから、惑わされないようにしたいところです。

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03

「保証」に関して誤っているものを選択する問題です。

正解は2です。

選択肢2は次のような内容です。

「主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ」

さて、民法第448条「保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」を見ると以下のように書かれています。

第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

2(新設) 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない

2を見ると、「締結後に荷重されても、保証人の負担は加重されない」とあります。

よってこの選択肢は誤りです。

1.正しい

「特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。」

民法第447条「保証債務の範囲」を見ると次のように書かれています。

第447条「保証債務の範囲」

1.保証債務は、主たる債務に関する利息違約金損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

2.保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

2を見ると、保証人はその保証責務についても責任があることが分かります。

そのため、保証人には原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任があり、この選択肢は正しいものとなります。

3.正しい

「委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」

むずかしいのでかみ砕くと「保証人が債務の弁済をしたが実はそれは債務者(借りた人)が持っていた反対債権で債権者(債権者)と相殺していた分だった、保証人は債権者に相殺で無くなった分の債務の履行を請求できるか?」ということになります。

民法第459条の2「委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」を見てみると次にように書かれています。

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

選択肢には「保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」とあるので、この選択肢は正解です。

4.正しい

「委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。」

これは3のように、知らずに保証人として債権の消滅行為を行った場合についてです。

民法第463条「通知を怠った保証人の求償の制限等」を見てみましょう。

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができる事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

保証人が債務者に相談せずに消滅行為をした場合、主たる債務者は、債権者に対抗することができる事由をもってその保証人に対抗することができます。

そのため、事前通知を怠った保証人はその求償権(債務の弁済を行た保証人が、債務者に対し返還または弁済をめる権利)が制限されます。

参考になった数3