宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
権利関係 問6

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
  • Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
  • Aは、自己所有の時価100万円の壷(つぼ)を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB問に売買契約が成立した場合
  • Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作(がんさく)だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  • Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
以下、解説になります。

1. 取消しできません。
錯誤に基づく意思表示は原則として取り消すことができますが、錯誤が表意者の重大な過失によるものであれば取り消すことができません。
例外として、「相手方に悪意もしくは重大な過失がある」場合と「相手方も同一の錯誤に陥っていた」場合は取消すことができますが、本選択肢はそのどちらにも該当しないので、Aは錯誤による取消しをすることはできません。

2. 取消しできません。
Aは自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに10万円で売却したいと伝えているので、そこに動機の錯誤はあるものの、その意思と意思表示は合致しています。
Bには悪意も重大な過失もないので本選択肢ではBが保護され、Aは錯誤による取消しはできません。

3. 取消しできます。
Aは時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と伝えた動機の錯誤があり、これはAの重大な過失です。
しかしBも同様に贋作だと思い込んで同一の錯誤に陥っていたので、錯誤による取消しができます。

4. 取消しできません。
為替レートを正しく計算できなかったのはAの重大な過失によるものですが、BはAの錯誤について過失なく知らなかったので、Bに重大な過失や悪意はありません。
よってAは錯誤による取消しができません。

錯誤による取消しができるのは選択肢3なので、答えは3になります。

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02

正解は3です。

選択肢3の事例は選択肢1・4と異なり、Aに重大な過失があるか否かが明示されていませんが、どちらにしろ錯誤取消しの可能な例といえます。

仮にAに重大な過失がない場合、Aは「贋作であるので、10万円で売却する」とBに告げており、Bもそれを受けて購入の意思を示しているのですから、法律行為の基礎とした事情(絵が贋作であること)が表示されているといえ、いわゆる動機の錯誤(民法95条1項二号、基礎とした事情の表示について同2項)の問題として、取消しが可能です。

またAに重大な過失があったとしても、Bも同様に贋作だと思い込んでいたのですから、いわゆる同一の錯誤(民法95条3項二号)の問題として、やはり取消しが可能です。

1:取消しできません。

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」には、取消しできないのが原則ですので(民法95条3項柱書)、選択肢1ではこの原則通りに取消しできないこととなります。

このような規定のある理由は、相手方の方はきちんとした態度で取引に臨んでいるのに、たまたま表意者に重大な過失があったせいで振り回されてしまうのはかわいそうだ、という理由からくるものです。

ということは、相手方がかわいそうでない状況なら例外的に取消しを認めてよいわけです。

そして、相手方がかわいそうでない状況というのが、上述の同一の錯誤の場合と、相手方が表意者が錯誤に陥っていることを知り、または重大な過失によって知らなかった場合に取引に臨んだ場合(民法95条3項第一項)なわけです。

2:取消しできません。

これも選択肢3のところで少し触れた動機の錯誤のケースなのですが、法律行為の基礎とした事情である値段設定の根拠(時価100万円相当か、それとも10万円相当か)を表示していませんので、取消しが認められません(民法95条2項)。

以下、蛇足となります。

動機の錯誤による取消しをする場合は、法律行為の基礎とした事情(いわゆる動機)を取引の段階で相手方に表示している必要があります。

もっと砕けた説明をするのであれば、そもそも売買契約なんてものは、「誰と誰(AとB)」が「どんな物(壺)」を「いくら(10万円)」で売買するのかさえ、当事者間でわかっていれば、その他の説明は一切せずとも一応は取引(法律行為)として成立するわけです(民法555条参照)。

とすれば、「なんでその壺を売るのか(Aの手元に金がないから)」とか、「なんでその値段設定にしたのか(Aが時価10万円くらいだと思っていたから)」といった法律行為の基礎とした事情(いわゆる動機)については、AがBに一切説明をしない場合だってあるわけですから、あとになってからAがこれらの事情を持ち出してBに錯誤取消しを主張したりすれば、Bとしては自分の知らない事情をいきなり持ち出される形となり、困ってしまいます。

それはさすがにBがかわいそうですから、法律行為の基礎とした事情の錯誤を理由とした取消しは、取引段階でその事情が表示されていた場合にのみ認められるのです。

4:取消しはできません。

これも1と同様、重大な過失による錯誤の場合ですから、取消しはできません。

選択肢4に出てくる為替レートの計算ミスは、よく民法のテキストなどで「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(民法95条1項一号)の典型例として出てくるケースですので、テキストをよく読んでいる人を狙ったある種のひっかけかと思われます(もっとも、計算ミスをしている時点で重大な過失による錯誤にも当たる気がしますが・・・)。

参考になった数10

03

正解は3です。

この問題のキーワードは「錯誤」です。

錯誤とは思っている事とその意思表示の内容が一致していなく、それを表意者が気付いていないことです。

錯誤に基づく意思表示は原則として取り消しが可能です。

その例外が「錯誤が表意者の重大な過失によるもの」の時です。

ただし、以下の場合は取り消すことができます。

・相手側に悪意もしくは重大な過失がある

・相手方も同一の錯誤に陥っていた時

まとめると

・錯誤に基づく意思表示は取り消せる

・錯誤が表意者の重大な過失があれば取り消せない

・表意者が重大な過失による錯誤は取り消せないけど相手に悪意・過失・同一の錯誤している場合は取り消せる

ということです。取り消せる場合取り消せない場合を覚えましょう。

さて、選択肢3は

・Aは時価100万円の名匠の絵画をニセモノと思い込んでいる

・AがBにニセモノだから10万円で売却すると説明

・Aの説明を聞いてBもニセモノだと思い、10万で買うことにした

というケースです。

AはBに絵を「ニセモノ」と説明しました。

そのためBは同一の錯誤に陥りました。

本来はAの重大な過失に基づく意思表示であるため取り消すことができませんが、Bが同一の錯誤に陥っているので取り消すことができます。

1.できない

この選択肢のポイントは以下の2点です。

・Aは自分の車を100万で売るつもりのAが重大な過失によって10万円で売ると言ってしまった

・AにBは過失なく10万で買えると信じて購入を申し込んだ

表意者Aには重大な過失があります。

この場合、錯誤による意思表示は取り消しできません。

もしBに悪意もしくは重大な過失がある、同一の錯誤に陥っているのなら取り消すことができます。

しかしBには過失はないので、取り消すことができません。

2.できない

この選択肢のポイントは以下の2点です。

・Aは時価100万円の壷(つぼ)を10万円程度であると思い込み、すぐにでもお金が欲しいAは10万円での売却を提案した

・BはAの提案から価格に納得し、AB問に10万での売買契約が成立した場合

Aは壺の価値を勘違いしており、重大な過失があります。

AはBに壺本来の価格は提示しておらず、Bは提案された価格で買っただけです。

つまりAと同一の錯誤(壺の価格は10万程度)に陥っているわけではありません。

Bに過失や悪意が無ければ、取り消すことができません。

4.できない

この選択肢のポイントは以下の2点です。

・表意者Aには重大な過失がある

・Bに過失・悪意はない

よってAは契約を取り消しできません。

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