宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
税制 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
  • 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
  • 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
  • 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
不動産取得税の税率は本来4%ですが、土地と住宅用の建物に関しては3%に軽減する特例措置がとられています。
なお、住宅用以外の建物に係る不動産取得税の税率は4%です。

2. 誤りです。
不動産取得税は、課税標準が10万円未満の土地については課税されません。
一定の面積に満たない土地であっても課税標準が10万円以上であれば、不動産取得税は課税されます。

3. 誤りです。
家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合、それは家屋の取得とみなされます。
その増加価格を課税標準として、不動産取得税は課税されます。

4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
頭に入れておきましょう。

参考になった数17

02

正解は4です。

詳しくは民法の共有の説明を見てほしいのですが、共有物分割の場合は、持分という形とはいえ、元々自分が持っていたものなわけですから、それが分割されたところで実質的に何かを取得したわけではありません。

不動産を取得したわけではないのに、不動産取得税がかかるのはおかしいですから、この選択肢は正しいです。

1:税率が4%なのは、住宅用以外の家屋ですので、土地としている点で誤りです。

2:不動産取得税の免税点は、面積ではなく固定資産台帳に登録されている価格が基準です。

土地の場合、10万円未満の場合は不動産取得税がかかりません。

3:改築や増築で価格が増加した場合も取得に含まれますので、誤りです。

日常用語の取得と若干意味が異なるので注意が必要です。

参考になった数6

03

不動産取得税に関する問題です。

正解は4です。

4 正しい

不動産取得税とは不動産の取得した時、つまり土地や建物を買ったときなどに課されるものです。

この不動産の取得とは実質的な所有権移転によります。

 不動産税課税=実質的取得 売買・交換・贈与

 不動産税非課税=形式的取得 相続・法人の合併・共有物の分割

この選択肢は、共有物の分割による不動産の取得についての問題です。

分割前の持分割合を超える場合を除いて非課税のため、正しい選択肢となります。

1 誤り

令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税についての問題です。

不動産取得税の税率は、

 土地・家屋(住宅)3%

 家屋(非住宅)4%

となっています。

そのため土地の税率を4%とする本選択肢は誤りです。

2 誤り

不動産税は、ある程度の価値がある不動産が対象の税です。

不動産税を免税するかは課税標準となる金額を基準に決められます。

この課税になるかならないかのボーダーを免税点といい、標準課税額がそれ未満だと課税対象となりません。

固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額によって不動産の価格が決まり、これによって非課税になるかどうか決まります。

非課税となるのは次のパターンです。

・10万円未満の土地を取得した場合

・23万円未満の家屋を建築した場合

・12万円未満の家屋を建築以外で取得した場合

3 誤り

家屋を改築した時でも、当該家屋の価格が増加した場合は不動産所得税が加算されます。

参考になった数4