宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
税制 問23

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
  • 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
  • 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
  • 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
請負に関する契約書は、消費税額が明らかである場合、契約書の記載金額に消費税額を含みません。
よって本選択肢の工事請負契約書の記載金額は、消費税額等を除いた1,000万円なので、本選択肢は誤りです。

2. 誤りです。
交換契約書に交換対象物の「双方の価額が記載されている」場合は、いずれか高い方の金額が印紙税の課税標準となります。
よって本選択肢で印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円です。

3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
国や地方公共団体等が作成し、かつ国や地方公共団体等以外が保存するものは非課税となります。
よって本選択肢の国が作成してC社が保存する契約書には、印紙税は課されません。

4. 誤りです。
土地の賃貸借契約書で記載金額として扱われるのは、権利金の額です。
よって本選択肢で記載金額となるのは、1,300万円ではなく100万円です。

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02

印紙税に関する問題です。

印紙とは収入印紙のことで、国庫収入となる素税や手数料、その他の収納金の徴収のために政府が発行しているもののことです。

正解は3です。

3 正しい

国等とそれ以外で共同で作成した契約書などの文章は、

・国等以外が作成し、国等が保存するものは課税

・国等が作成し、国など以外が保存するものは非課税

となります。

国を売主、株式会社Cが共同で売買契約書を2通作成しそれぞれ1通ずつ保存する場合、C社が保存する契約書は国が作成したものであり非課税となります。

1 誤り

工事請負契約書に消費税が明確に描かれている場合として次のパターンが考えられます。

・消費税額及び地方消費税額が区分記載されている

・税込み価格および税抜き価格の記載で消費税が場合

この場合、消費税額などは記載金額に含めません。

今回、記載された契約内容は「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」と消費税が区分記載されています。

この場合、消費税額等は記載金額に含まれません。

そのため、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,000万円となります。

選択肢では記載金額を消費税を含めた1,100万円としているため誤りです。

2 誤り

2つの土地を交換するために土地交換契約書を作成した場合、起債額はどうなるのかという問題です。

交換契約書を交わす場合、記載金額は次のようになっています。

・双方の金額が記載 高い方の額

・交換差金のみ記載 交換差額の額

本選択肢では「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成しています。

そのため、印紙税の課税標準となるのは高い方の5,000万円です。

4 誤り

土地の賃貸借契約書に関する記述です。

「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」とありますが、土地の賃貸借契約書の記載金は権利金の額となります。

そのため、本選択肢の記載額は100万円となります。

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03

正解は3です。

国と一般人(人とありますが、会社も含みます)が共同して作成した文書については、国が保存するものにのみ税金がかかりますので、正しいです。

1:消費税等が別に明記されている場合、その部分には税金がかかりませんので、本件の場合、課税標準となる金額は1000万円となり、誤りであることがわかります。

2:交換の場合、金額の大きい方(本件では5000万円)が課税標準となります。

ちなみに金額ではなく、交換差金のみが書かれている場合は、その交換差金が課税標準となります。

4:賃貸の場合、権利金(返ってこないもの)に課税されますので、本件では100万円が課税標準です。

ちなみに敷金など、返還が想定されているものしか書かれていない場合は、一律に200円の税金がかかります。

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