宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問22

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  • Eが所有する市街化区域内の2,000m2の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  • Gが所有する都市計画区域外の15,000m2の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  • Iが所有する都市計画区域外の10,000m2の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m2の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。」です。

以下、解説になります。

選択肢1. Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

正しいです。

市街化区域内の土地は2000㎡以上の場合、事後届出が必要です。

そして市街化調整区域内の土地は5000㎡以上の場合、事後届出が必要です。

よって本選択肢は正しいです。

選択肢2. Eが所有する市街化区域内の2,000m2の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

誤りです。

事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に出す必要があります。

本選択肢で述べられた、所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内、は誤りです。

選択肢3. Gが所有する都市計画区域外の15,000m2の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

誤りです。

贈与は届出対象の取引に含まれません。

面積に関係なく事後届出は不要です。

選択肢4. Iが所有する都市計画区域外の10,000m2の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m2の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

誤りです。

交換は、届出対象の取引に含まれます。

都市計画区域外の土地は10000㎡以上の場合に事後届出が必要で、市街化調整区域内の土地は5000㎡以上の場合に事後届出が必要です。

よって本選択肢のI及びJは事後届出を行う必要があります。

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02

正解は「Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。」です。

選択肢1. Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

市街化区域では2000m2以上、市街化調整区域では5000m2以上の取引の場合に事後届出が必要です。

本件の場合、市街化区域での例は1500m2ですので届出不要、市街化調整区域での例は6000m2ですので届出必要となり、この選択肢は正しいです。

選択肢2. Eが所有する市街化区域内の2,000m2の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

移転登記の完了日ではなく、契約締結日から起算して2週間が正解です(国土利用計画法23条1項柱書)。

この届出制度の目的は、行政が土地の価格等の情報を把握することにあるわけですが、土地の登記をしてもしなくても土地の売買自体は可能なわけですから、移転登記の完了日を基準としてしまうと、届出なしの取引が出てきてしまい、この目的が達成できなくなってしまいます。

選択肢3. Gが所有する都市計画区域外の15,000m2の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

ここでいう土地取引とは、主に売買など対価の発生するものをいいます。

贈与に対価は発生しないのが原則ですので、これは誤りです。

選択肢4. Iが所有する都市計画区域外の10,000m2の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m2の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

上述のとおり、市街化調整区域では5000m2以上の取引が届出必要となります。

そして、都市計画区域外の土地の場合は10000m2以上の取引が届出必要となるため、この場合はIもJも、どちらも届出が必要な場合に当たります。

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03

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する問題です。

選択肢1. Aが所有する市街化区域内の1,500m2の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m2の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

正しい

事後届出の対象となるのは、

①市街化区域→2,000m2以上

②市街化区域以外の都市計画区域→5,000m2以上

③都市計画区域外→10,000m2以上

の取引です。

A所有の土地は市街化区域内で1,500m2、つまり①に該当しないためBは事後届出不要です。

一方、C所有の土地は市街化調整区域内で6,000m2、つまり②に該当します。

そのためDは事後届出を行う必要があります。

ちなみに予約も契約に含まれます。

選択肢2. Eが所有する市街化区域内の2,000m2の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

誤り

市街化区域の事後届け出は2,000m2以上です。

そのため、Eが所有する市街化区域内の2,000m2の土地をFが購入した場合、Fは事後届け出が必要となります。

また、契約締結後2週間以内に事後届出を行います。

選択肢3. Gが所有する都市計画区域外の15,000m2の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

誤り

都市計画区域外の事後届け出は10,000m2以上です。

Gが所有する都市計画区域外の15,000m2の土地は、土地取引の以後届け出の対象となります。

しかし、今回は土地を贈与しています。

対価を得て行われない贈与の場合、事後届出は不要です。

選択肢4. Iが所有する都市計画区域外の10,000m2の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m2の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

誤り

市街化区域の事後届け出は2,000m2以上、都市計画区域外の事後届け出は10,000m2以上です。

Iが所有する都市計画区域外の10,000m2の土地、Jが所有する市街化調整区域内の10,000m2の土地はどちらも対象ですね。

今回は交換であるため、対価が発生しています。

そのため、I及びJは事後届出を行う必要があります。

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