宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
許可を受けずに売買契約を締結しても、契約は無効なので所有権移転の効力は生じません。
2. 誤りです。
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、「農地転用する前にあらかじめ」農業委員会に届け出をしなければなりません。
3. 誤りです。
相続や遺産分割により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可は不要ですが、取得後にその旨を「農業委員会に届け出」なければなりません。
4. 誤りです。
農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可は不要です。
所有権の移転や地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定がある場合、つまり農地の使用収益者が変わる場合には、法第3条第1項の許可が必要です。
農地に抵当権を設定しても農地を使用収益者は変わらないため、法第3条第1項の許可は不要です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
農地法3条6項より、無許可の農地移転は効力を生じませんので、正しいです。
2:農地転用する前に届け出るのが正解です(農地法4条1項8号)。
選択肢は後で良いとしているので誤りです。
3:相続は、許可ではなく届出で足りる典型例ですので、覚えておきましょう。
4:3条許可は、農地の使用収益権を移転させる場合の話ですので、単に担保とするだけで、使用収益権は元のままである抵当権の場合は、関係ありません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
農地と農地法に関する問題です。
正解は1です。
1 正しい
農地法第3条第1項とは次のようになっています。
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない」
この許可を受けずに売買契約を締結した場合、契約は無効となります。
無効となると所有権移転の効力は生じないためのこの選択肢は正解です。
2 誤り
農地転用に関する記述です。
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用「する前」に農業委員会に届け出る必要があります。
3 誤り
相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。
相続の場合は届け出となります。
4 誤り
農地に抵当権を設定する場、法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和2年度10月実施分(2020年)問題一覧
次の問題(問22)へ