宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問27
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
ア. 誤りです。
取引態様の別の明示は、宅建業者が「広告をする時」と「注文を受けた時」に行わなければなりません。
広告を行った時点と取引態様に変更がない場合であっても例外ではなく、取引態様の別を明らかにしなければなりません。
イ. 正しいです。
本選択肢の通りです。
誤認させる方法には限定がなく、一般の消費者が誤認し得る程度であれば禁止されます。
ウ. 正しいです。
本選択肢の通りです。
宅建業者が広告をする時に取引態様の別を明示しなければなりませんが、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示する必要があります。
エ. 誤りです。
「宅地であれば開発許可等を受けた後」に、「建物であれば建築確認を受けた後」に広告を開始することができます。
申請をした後に許可を受けることができなければ、広告の開始はできません。
選択肢イと選択肢ウが正しいので、答えは2 .二つです。
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02
正解は選択肢2の二つ(正しいのはイとウ)です。
ア.取引態様を明らかにするのは広告をするときと注文を受けたときですので、注文を受けたときは取引態様を示さなくて良いとしている点で、誤りです(宅建業法34条1項、2項)。
イ.宅建業法32条は「著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」とのみ定め、その手段・方法は限定していませんので、正しいです。
ウ.アで述べた通り、広告をするときは取引態様を示すことになっていますから、正しいです。
エ.「許可等の申請があった後」ではなく、「許可等の・・・あった後」(宅建業法33条)ですので、誤りです。
申請したところで、許可がもらえない場合だって当然あるわけですから、許可がきちんと出てから広告を出せるようにしないと意味がありません。
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03
宅地建物取引業者の業務に関する広告についての問題です。
正解は2(イとウ)です。
ア 誤り
宅建業法によると、広告では取引態様を明示する必要があります。
このタイミングは次の2つです。
・広告をするとき
・注文を受けたとき
広告を行った時点と取引態様に変更がない場でも、その注文者に対し取引態様を明らかにする必要があります。
イ 正しい
宅建業法32条(誇大広告等の禁止)が今回のポイントです。
「宅地建物取引業者は、(中略)著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。(宅建業法32条(誇大広告等の禁止))」
これを読むと消費者が誤解するような表示をしてはいけないとありますが、誤認させる方法に限定はありません。
ウ 正しい
広告では取引態様を明示する必要があります。
エ 誤り
「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。(宅建業法33条(広告の開始時期の制限))」
工事完了前の未完成物件は、法令に基づく許可を受けなければ売広告・契約することができません。
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