宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問28
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
- 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 誤りです。
宅地建物取引士資格試験の合格は、一生有効です。
合格した日から10年以内に登録の申請をしなくても、その合格は無効にはなりません。
2. 誤りです。
宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期限が切れる前にする必要があります。
宅地建物取引業免許の更新であれば、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要があります。
3. 正しいです。
本選択肢の通りです。
重要事項の説明をするときは説明の「相手方からの請求の有無にかかわらず」宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
4. 誤りです。
登録の移転の際に法定講習を受ける必要はありません。
「宅建士試験に合格した日から1年以内に交付を受ける」場合と「登録の移転をする」場合には、法定講習を受けなくても宅地建物取引士証の交付を受けることができます。
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02
正解は3です。
宅地建物取引士が、重要事項説明をするときは、「説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない」ので(宅建業法35条4項)、まず前半が正しいです。
また、宅建士には、「取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない」義務もあるので(宅建業法22条の4)、後半も正しいことになります。
1:宅建士証そのものには5年の有効期間(更新可)がありますが(宅建業法22条の2第3項)、宅建士試験の合格そのものは生涯有効です(ただし、不正等で合格取消しになった場合を除く)。
従って、10年で無効になるとしている点で誤りです。
2:90日前から30日前というのは宅建業法免許の更新の話です。
4:登録の移転の際に講習を受ける必要はありませんので、誤りです。
講習が必要なのは、宅建士登録の際に、2年以上の実務経験に代わる登録実務講習(宅建業法18条1項柱書)と登録後の宅建士証交付の際に受ける法定講習(宅建業法22条の2第2項、試験合格から1年以内に申請する場合は免除)の場面のみです。
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03
宅地建物取引士に関する問題です。
正解は3です。
3 .正しい
宅地建物取引士は重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示する必要があります。
取引の関係者から請求があったときも、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
1 .誤り
宅地建物取引士資格試験の合格は生涯有効です。
2 .誤り
宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期限が切れるま前までです。
有効期間満了の90日前から30日前まで、といえば宅地建物取引業免許の更新です。
4 .誤り
登録の移転を申請する場合、移転先の講習を受講は不要です。
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