宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問1

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)
賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。
  • 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。
  • 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
  • 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。
  • 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1です。

 問題文の判例では、賃貸人(大家さん)が、敷金を返還しなければいけないタイミングについて書かれています。そしてそのタイミングについて、部屋の明け渡しを受けた後でよい、とされています。

1、正しい

 ①明渡し⇒②敷金返還、の順番でよいということは、明渡債務が先履行といえます。明け渡しをしないまま部屋に居座って、「敷金返してくれないなら、明け渡しません」という留置権は成立しないことになります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2,誤り

 明渡債務と敷金返還債務が、双務契約によって生じた対価的債務の関係であるとすれば、両債務は同時履行の関係となります。しかし、問題文の判例に”同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり”と、述べてあります。

 従って、本選択肢は誤りです。

3,誤り

 敷金の金額の算定方法について述べているので、問題の判例とは関係のない記述です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4,誤り

 明渡債務と敷金返還債務について、問題文に、”同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり”と、あります。本選択肢にある”同時履行の関係を肯定する”という記述は、問題文と矛盾しています。

 従って、本選択肢は誤りです。  

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02

正解は、「賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。」です。

判決文が述べている事は、貸家を明け渡す方が先で、敷金の返金はその後で良いという事です。

同時履行ではないという事です。

選択肢1. 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。

正しい。

貸家を明け渡してからの敷金を返金するという判例通りになりますので正しいです。

敷金を返さないからといって貸家に留まるという留置権は認められないという事になります。

選択肢2. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。

誤り。

対価的債務の関係にあるとしてしまうと、貸家を明け渡す事と敷金を返金するという事を同時に、もしくは敷金の返金がないのであればその貸家に居座る事も可能という事になります。

ですので、判例文と異なり、誤りとなります。

選択肢3. 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。

誤り。

未払金に対しては、任意にはなりますが、賃貸人が敷金から充当する事が出来ますので誤りです。

注意しなければならない点は、賃借人の方から「敷金を使ってほしい」という申し出をする事は出来ません。

選択肢4. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。

誤り。

同時履行の関係にはならないという事と、判決文がそもそも肯定していないので誤りです。

参考になった数10

03

民法の規定・判例に関する問題です。

要約すると次のようになります。

家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではない

・賃貸人(家主)は、特別の約定のないかぎり、賃借人(借主)から家屋を明渡された後に返還すればよい

選択肢1. 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。

<正しい>

選択肢にある「賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つ」は正しい文章です。

そして「賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得」とは簡単に言うと「返金がなければ部屋を出ない」ということですが、これは成立しません。

というわけで、この選択肢は正解です。

選択肢2. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。

<誤り>

「1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にある」とは同時履行の関係にあることを意味しています。

しかし、判決文には「家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではない」と書かれています。

賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務は同時履行の関係にはないため誤りです。

選択肢3. 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。

<誤り>

敷金が担保するのは、明け渡し義務を履行するまでです。

「賃貸借の終了時点」としているためこの選択肢は誤りです。

選択肢4. 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。

<誤り>

「同時履行の関係を肯定する」とありますが、同時履行の関係ではありません。

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