宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
1、誤り
民法改正は令和3年ではなく、令和4年4月1日です。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
養育費の支払い義務がいつまでであるか、という問題です。一般的には、20歳未満までとすることが多いです。しかし、養育費とは、自立するまでに要する費用ですので、「高校卒業まで」や、「大学卒業まで」等、定めることもできます。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
営業を許可された未成年は、営業に関してのみ、成年と同一の行為能力を有します。本選択肢の「営業に関するか否かにかかわらず」という点が誤りです。また、負担付贈与は、単なる贈与と異なり、双方に負担が生じる双務契約です。法定代理人の同意がない場合、負担付贈与は取り消すことができます。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
意思能力のない者の契約は無効です。後見の審判の否に関わりません。
従って、本選択肢は正しいです。
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02
今回のテーマは未成年者・意思能力です。
意思能力とは法律上の判断において自分の行動や決断による結果を判断できる能力のことです。
<誤り>
令和4年4月1日に民法が改正され、成人年齢が18歳となりました。
令和3年4月1日時点では18歳は未成年です。
未成年では携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができません。
<誤り>
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで育てるために必要な費用のことです。
子供の自立時期は成人したときとは限りません。
例えば、大学や大学院に行ったり、浪人すると成人してもまだ学生です。
そのため、養育費を払う期限を大学卒業までとする場合もあります。
<誤り>
「営業を許された未成年者」はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を持ちます。
しかし成年者と同一の行為能力を持つのは「営業が許可された営業」のみです。
そのため、他の契約などでは未成年者として扱われます。
ちなみに負担付贈与とは〇〇をあげるから〇〇してくれ、といったように贈与を受ける代わりに負担を負うものです。
このような授与を受ける行為を、未成年者が単独で行うことはできません。
よって法定代理人は、当該行為を取り消すことができます。
<正しい>
意思能力を有しない(欠く状態)で行った法律行為は無効です。
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03
正解は、「意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。」になります。
誤り。
令和3年ではなく令和4年になります。
他には、成年になる事で、難関資格を取得出来る(公認会計士、医師や司法書士等)、10年有効のパスポートを取得出来るなどがあります。
誤り。
養育費は話し合いでいつまで支払うか決める事ですので、成年に達したからといって養育費を打ち切るという事ではありません。
話し合いの中で成年になるまでだったり、大学卒業までといった期間を決めていきます。
こちらの問題のように、「成年に達した時は、当然に養育費の支払義務が終了する」事ではありませんので誤りとなります。
誤り。
負担付贈与とは、タダではなく、何か負担になる条件や義務を負う事で贈与を受ける事をいいます。
営業を許可された未成年が取り消せない行為は、「その営業に関して」となりますので誤りとなります。
正しい。
民法第三条二項に「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時は、その法律行為は、無効とする。」とありますので正しい記述になります。
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