宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問6
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
- 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2です。
1、正しい
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができます。そして供託した旨を譲渡人および譲受人に通知することとなっています。
従って、本選択肢は正しいです。
2、誤り
債権が譲渡された場合、その意思表示の時に、債権が現に発生していないときであっても、譲受人は、その後に発生した債権を取得できます。現に発生していない債権の例としては、「試験に受かったら、時計を買ってあげる」「20歳になったら、真珠をあげる」等です。
以前は判例に従い解釈されていましたが、2020年4月1日より民法に明文化されました。
従って、本選択肢は誤りです。
3、正しい
債権の譲受人が、譲渡制限特約について、悪意または重過失である場合には、債務者は、譲受人に対する債務の履行を拒むことができます。
従って、本選択肢は正しいです。
4、正しい
債権譲渡の対抗要件についての選択肢です。債務者に対しては、債務者への通知又は、債務者の承諾です。そして第三者に対しては、債務者への通知又は承諾を、確定日付のある証書によることとなっています。
従って、本選択肢は正しいです。
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02
正解は、「債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。」になります。
譲渡制限の意思表示をするという事は、債務者が間違えずに、支払う相手を特定するという重要な取り決めになります。
しかし、民法では譲渡制限をしても債権の譲渡は妨げられないとしています。
債務者を保護する為に、その譲渡人が悪意重過失であるならば、債務者は債務の支払いを拒んだり、もしくは譲渡人に支払いをして債権を消滅させる事で第三者に対抗する事も出来ます。
正しい。
民法で定められている通り、債権の譲渡は妨げられないが、供託しておく事は出来ますので正しい記述になります。
誤り。
債権は、将来発生する債権の事も含みますので、譲受人はその後に発生した債権を取得出来るので、こちらの記述は誤りになります。
正しい。
上記に記述した通り、譲受人が譲渡制限の意思表示がなされたと知っていた時→悪意になりますので、正しい記述になります。
正しい。
債務者の対抗要件は、①譲渡人から債務者への通知、②債務者から譲渡人、譲受人への通知になります。
第三者への対抗要件は、①譲渡人から債務者に確定日付ある証書による通知、②債務者が確定日付ある証書による承諾をする事で得られますので、こちらは正しい記述になります。
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03
売買代金債権の譲渡についての問題です。
売買代金債権とは商品を売った代金を受け取る権利のことです。
<正しい>
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げることはできません。
そして債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができます。
<誤り>
債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していなくても債権譲渡の対象とすることができます。
そして債権が発生した時点で、譲受人はその債権を取得します。
<正しい>
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができます。
<正しい>
債権譲渡の債務者に対する対抗要件は次のふたつです。
①債務者への通知
②債務者の承諾
このどちらかがあれば、債権の譲受人は者に対抗することが可能です。
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