宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。」です。
契約不適合責任についての問いになります。
契約不適合責任とは、その名の通り契約に不適合、つまり契約内容と相違がある場合の責任となります。
売主にとってはきちんと把握しておかなければならない民法の一つになります。
買主には、四つ認められる権利があります。
①追完請求・・・品質、数量等が契約内容と違う場合には、契約内容通りに履行する事を求める事が出来ます。
②代金減額請求・・・追完請求しても修理・補修しない、もしくは出来ない場合に請求をする事が出来ます。
また、明らかに修理できない場合は追完請求せずに代金減額請求をする事も出来ます。
③債務不履行による損害賠償請求
④債務不履行による解除権・・・まず追完請求をし、それでも音沙汰なし、履行しないとなれば、代金減額請求や損害賠償請求をしないで、契約解除という選択肢も選ぶ事が出来ます。
正しい。
上記①の追完請求の問いになります。
車のエンジンの欠陥が契約内容に相違する為、契約内容通りになるよう相手方に求める事が出来ますので、正しい記述になります。
正しい。
上記②の代金減額請求の問いになります。
修理不能な損傷が判明したという事で、追完請求せずに代金減額請求の形を取る事が出来ますので、正しい記述になります。
誤り。
上記④の解除の問いになります。
「修理が否かに関わらず、BはAに対して、修理を請求することなく」との記述があり、先に追完請求をしてそれでも履行されないのであるならば解除という選択が出来ますので、誤りの記述になります。
正しい。
民法576条の代金支払拒絶権についての条文通りになりますので、正しい記述になります。
「売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」
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02
正解は、3です。
1、正しい
売買契約において、契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、買主は売主に対して、修理を請求することができます。これは追完請求といって、2020年4月1日民法改正により定められたものです。
従って、本選択肢は正しいです。
2、正しい
売買契約において、契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、買主は売主に対して、減額を請求することができます。ただし、買主が、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合にのみ、代金減額請求ができます。つまり、修理を請求して、拒絶された場合のみということです。ただし、追完が不能の時、つまり、修理不可能の場合は、催告なしに代金減額請求が出来ます。本選択肢では、修理不能な損傷とありますので、ただちに代金減額を請求することができます。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
契約の解除は、履行の催告を先にしてから、とういのが原則です。しかし、例外的に、履行不能(修理不可能)の場合は、催告なしに解除できます。本選択肢では、修理が可能か否かにかかわらず、とあります。修理が可能であれば、先に修理を請求する必要があります。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
民法576条に、「売買の目的について 権利を主張する者(第三者C)があること その他の事由により、買主(B)がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主(B)は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主(A)が相当の担保を供したときは、この限りでない。」とあります。本選択肢はまさにこの条文の具体例といえます。
従って、本選択肢は正しいです。
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03
Aを売主、Bを買主とした売却契約の問題です。
<正しい>
引渡しを受けた車に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、買主は売り主に対して、修理を請求できるのか?という選択肢です。
買主は引き渡された目的物に契約不適合があった場合、売主に対して、目的物の修補(=修理)を請求することができるのでこの選択肢は正しいです。
<正しい>
引き渡しを受けた後に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、買主は売主に対して、売買代金の減額を請求することができるのか?という選択肢です。
他の選択肢でも登場した契約不適合担保責任として、買主には代金減額請求権があります。
これは代金減額を請求する前に、買主は売主に履行の追完を催告する必要があります。
その例外が以下の3つです。
修復可能な損傷があると履行追完することができません。
つまり買主は売主に履行の追完を催告する必要がありません。
よって売主は買主に対して追完の催告なしに売買代金の減額請求が可能です。
<誤り>
Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたとき、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができるのか?という選択肢です。
買主(B)は売主(A)に契約不適合担保責任を追及するために契約を解除する権利が認められています。
契約を解除するには買主(B)は売主(A)に原則として履行を催告しなければなりません。
例外(催告なしで契約解除OK)は以下の場合です。
・債務の全部が不履行
・債務の全部について債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示した
修理が可能な場合、催告がないと解除できません。
一方、不可能ならば催告なしに解除することができます。
本選択肢は「修理が可能か否かにかかわらず」とあるため誤りです。
<正しい>
第三者が所有権を主張し、買主が所有権を取得できないおそれがある場合、売主が相当の担保を供したときを除き、買主は売主に対して、売買代金の支払を拒絶することができるのか?という選択肢です。
買主は売主から相当の担保を供されない場合、売主に対して支払いを拒絶することが可能です。
よってこの選択肢は正しいです。
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