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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 権利関係 問8

問題

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Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
   2 .
Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
   3 .
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
   4 .
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

16

正解は、1です。

 建物の保存の瑕疵によって損害が発生したら誰の責任?

 それは、占有者です。ただし、占有者が、事故防止に必要な注意をしていた場合には、占有者は責任を免れ、所有者が責任を負うことになります。

 この場合の所有者は事故防止に必要な注意をしていたとしても、責任を負います。(無過失責任)

1、誤り

 賃貸人Cが所有者、賃借人Aは占有者にあたります。そして占有者Aは、事故防止に必要な注意をしていなかった と、ありますので、責任を免れることはできません。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、正しい

 所有者は、無過失責任なので、事故防止に必要な注意をしていた場合であっても、責任を免れることはできません。

 従って、本選択肢は正しいです。

 不法行為による損害賠償請求権の時効

 ●不法行為の時から20年

 ●被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(ただし、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については5年)

3、正しい

 損害及び加害者を知らない時であっても、不法行為の時から20年で、時効により消滅します。

 従って、本選択肢は正しいです。 

4、正しい

  問題文に、Bがケガをした場合、と、ありますので、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に該当します。よって、知った時から3年ではなく、5年です。

 従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は、「Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。」です。

選択肢1. Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

誤りです。

工作物責任の問いになります。

Aが甲建物賃借しているにしろ、建物の保存に瑕疵があった場合に、必要な注意をしないで損害を与えてしまったとしたら、Aは責任を問われる事となりますので誤りの記述になります。

仮に建物の保存をして必要な注意をしているにも関わらず損害が発生してしまった場合は、その建物の所有者Cが責任を負う(無過失責任)事となります。

選択肢2. Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

正しいです。

所有者は無過失責任になりますので、建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしていても不法行為責任を負う事になりますので、正しい記述になります。

選択肢3. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

正しいです。

不法行為による損害賠償請求の時効は、下記により消滅します。

①不法行為から20年間行使しない時(損害又加害者を知らなくても)。

②被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時。

選択肢4. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

正しいです。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使出来る事を知った時から5年間となりますので、正しい記述になります。

壁が壊れて怪我をされたという問いになりますので今回はこちらの5年間が当てはまります。

1

土地工作物責任に関する問題です。

土地工作物責任とは「土地の工作物の 瑕疵 (かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任( 民法第717条 )」のことです

登場人物は以下の3人です。

 A(甲建物の住人)

 B(けがをした通行人)

 C(甲建物の持ち主)

選択肢1. Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

<誤り>

賃貸の建物によって損害が発生した場合、その責任は借主に落ち度はあるのか?という選択肢です。

この選択肢の場合、甲建物をめぐるAとCの関係は以下のようになります。

 A 占有者・賃借人

 C 所有者・賃貸人

占有者が損害の発生を防止する努力をしていれば、その責任を免れることができます。

しかしこの選択肢はAが「甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかった」パターンです。

この場合、Aは損害の発生を防止する努力をしていないためBに対して不法行為責任を負います

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢2. Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

<正しい>

甲建物の所有者がAというパターンです。

所有者は甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしている場合でも、Bに対して不法行為責任を負う必要があります

このように加害者がその行為について故意か過失かに関係なく損害賠償の責任を負うことを不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負う無過失責任と言います。

Aは注意していても責任があるので、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

<正しい>

時効についての問題です。

不法行為による損害賠償の請求権の時効は以下のとおりです。

・被害者又は法定代理人がその損害および加害者を知った時から3年(生命・体の侵害に損害賠償請求は5年)

・不法行為から20年

今回は「B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないとき」の時効です。

事故発生から20年たつと時効によって損害賠償の請求権は消滅するのでこの選択肢は正しいです。

選択肢4. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

<正しい>

時効についての選択肢で解説したように、生命・体の侵害に対する損害賠償請求被害者又は法定代理人がその損害および加害者を知った時から5年です。

よってこの選択肢の場合、損害賠償請求権の時効は5年であり、正しいことがわかります。

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