宅建の過去問 令和3年度(2021年) 権利関係 問9
この過去問の解説 (3件)
正解は、1です。
Dの相続人は、現配偶者A、子F、子Gの3人です。
子Cは再婚前に生まれたAとBの子供であり、再婚後、養子縁組をした等の事情もないため、Dの相続人にはなりません。
また、子Fと子Gの親権者が異なりますが、親権は相続とは関係ありません。
したがって、相続割合は、配偶者A2分の1、子供F、子供Gがそれぞれ4分の1になります。
1、正しい
Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2、誤り
3、誤り
4、誤り
法定相続の問題です。
それぞれ前の夫と妻の間に子がいる夫婦の相続について、の問題です。
まずは登場人物を整理します。
A Bと死別、Dの妻で死別
B Aの元夫、故人
C AとBの子、
D Eの元夫でAの夫、故人
E Dの元妻
F DとEの子で親権はE
G DとEの子で親権はD
今回亡くなったのはDです。
[法定相続人]
Dの法定相続人はA(配偶者)、F(子)、G(子)の3人です。
相続には親権が関係ないので、FGの相続は同様に考えます。
元配偶者のE、養子縁組をしていない妻の連れ子Cに相続権はありません。
[法定相続分]
配偶者の法定相続分は、他にどのような関係の相続人がいるかで異なります。
直系卑属である子がいる場合、配偶者の相続は1/2です。
よってAの相続は1/2です。
次に子F・Gです。
このふたりでAが相続した残りを相続します。
ということでF・Gの法定相続分は1/2(Aの残り)×1/2(兄弟ふたりで分ける)で1/4となります。
よって正解は「A:1/2 F:1/4 G:1/4」となります。
Dの法定相続人は、A、F、Gになります。
迷うかもしれませんが、親権は相続には関係ありません。
C・・・Aの子になりますが、被相続人はDになりますので、Dとの血縁関係もなく養子縁組をしている記述もありませんので相続人にはなれません。
E・・・前妻という事で、相続人になりえそうですが、相続開始時に配偶者でなければなりません。
正しいです。
法定相続分の割合としましては、配偶者は1/2、残りの1/2を分けます。今回は2人いますので、1/2x2で1/4ずつという事になり、正しい答えになります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
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