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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 権利関係 問10

問題

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AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
   2 .
本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
   3 .
本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
   4 .
本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は、2です。

 選択債権の問題です。選択債権は、誰が選択できるのか、つまり、選択権者が誰なのかというのが重要です。原則、選択権者は債務者になるとされています。本問で債務者とは、美術品を引き渡さなくてはならない売主Aのことです。ただし、当事者間で選択権者の定めがあればそれに従います。

1、誤り

 第三者Cを、選択権者とする合意がなされてます。しかし、「Cが選択できないとき」となっていますので、原則通り、債務者に選択権があります。つまり、債務者である売主Aに、選択権が移転します。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、正しい

 選択できるはずだった目的物の一つが、履行不能になった場合を考えましょう。その原因を作った者が誰かによって、結果が異なってきます。

 本選択肢のように、履行不能の原因が、選択権を持ってる者の過失による場合、債権は残った目的物の上に存在する形になります。そして、それ以外(選択権者以外の者の過失や、双方とも無過失)の場合、選択権に変化はなく、履行不能となった目的物を選ぶことも可能です。

 本選択肢では、選択権者Aの過失により、甲が全焼したので、債権は乙の上に存在します。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 選択権者に関して、特段の合意がない場合、選択権者は、原則通り債務者(売主A)となります。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 第三者が選択権を有する場合、選択権の意思表示はAかBのどちらか一方にすれば足ります。

 従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

Aを売主、Bを買主として同程度の価値の美術品のうち、片方を売買するという売買契約についての問題です。

選択肢1. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

<誤り>

第三者が選択権者となったら?という選択肢です。

通常、選択権者は債務者になります。

そして第三者が選択権者となったのに選ぶことができない場合、選択権は本来選択権者である債務者となります。

今回債務者はAであるため、選択権はBにあるとしたこの選択肢は誤りです。

選択肢2. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

<正しい>

売買契約で選択出来ることになっている美術品甲と乙。

Aが選択権者とする合意がなされた後に、ということで選択権者はAとなります。

選択権を持っているものの過失で履行不能となった場合、債権は残った目的物が持つこととなります。

今回、選択権を持つAの過失で甲が失われました。

そのため、債権(給付の目的物)は残った乙になります。

これがもし過失がBにある又はどちらにもない場合、Aは履行不能であっても甲を選ぶことができるのです。

よってこの選択肢は正しいです。

選択肢3. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。

<誤り>

他の選択肢で解説したように、通常、選択権者は債務者です。

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢4. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

<誤り>

第三者が選択権者としてその選択権を行使するとき、その意思表示は売主と買主のどちから片方にすればよいのです。

よって、両者に意思表示としているこの選択肢は誤りです。

1

選択債権とは、その言葉通り、どちらを選択をするかという債権になります。

原則、選択権者は債務者になります。

選択肢1. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

誤りです。

第三者Cが選択する事が出来ない時、選択権は債務者である売主Aに移ります。

選択肢2. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

正解です。

売主Aが選択権者になっておりますので、Aの過失で甲建物が全焼してしまったとしても、買主Bにはそもそも選択権がありませんので、給付の目的物は乙となります。

選択肢3. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。

誤りです。

原則、債務者が選択権者になりますので、売主であるAとなります。

選択肢4. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

誤りです。

第三者が選択権を行使する場合は、両方AとBではなく、どちらか一方に意思表示をすれば良いとされております。

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