宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問14

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
  • 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
  • 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  • 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3です。

1、誤り

 所有権の移転登記がある場合でも、という所が間違いです。所有権の移転登記がされた後に、所有権を抹消する場合は共同申請です。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、誤り

 民法では本人の死亡により、代理権は消滅してします。しかし、不動産登記法では、本人の死亡でも、登記申請の代理権は消滅しません

 従って、本選択肢は誤りです。

3、正しい

 合併による権利の移転の登記は、すでに、登記義務者は合併により消滅しているので、登記権利者が単独で申請します。

 従って、本選択肢は正しいです。 

4、誤り

 信託による権利の移転等の登記は、共同申請です。しかし、それと同時に申請する、信託の登記は、受益者が単独で申請できます。

 従って、本選択肢は誤りです。

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02

正解は、「法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」になります。

選択肢1. 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

誤りです。

「所有権の移転の登記がある場合」ではなく、所有権の移転の登記がない場合に限り、単独で申請が出来ますので、誤りとなります。

選択肢2. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。

誤りです。

本人の死亡によって代理人の権限は消滅しませんので、誤りとなります。

選択肢3. 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

正しいです。

登記の申請は原則共同申請になりますが、例外があります。

法人の合併は例外に当てはまりますので、正しい記述になります。

例外は①から⑥まであります。

①相続又は法人の合併による登記。

②所有権保存登記。

③表示に関する登記。

④判決による登記。

⑤仮登記。

⑥登記名義人の氏名、住所の変更。

選択肢4. 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

誤りです。

不動産登記法第98条2項、信託の登記は、受託者が単独で申請することができる

とありますので、誤りの記述になります。

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03

不動産登記法の規定に関する問題です。

選択肢1. 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

<誤り>

不動産登記法第77条、所有権の登記の抹消には以下のような記述があります。

「所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。」

本選択肢では所有権の登記の抹消は、「所有権の移転の登記がある場合も、所有権の登記名義人が単独で申請することができる」となっています。

単独で申請できるのは所有権の移転の登記がない場合に限るので誤りです。

選択肢2. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。

<誤り>

登記の申請をする者の委任による代理人の権限が消滅しないケースは、不動産登記法第17条代理権の不消滅に以下のように記述されています。

 1 本人の死亡

 2 本人である法人の合併による消滅

 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了

 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

本選択肢は、本人の死亡によって代理人の権限は消滅するとなっています。

しかし、本人が死亡しても、登記申請の代理権は消滅しないのでこの選択肢は誤りです。

選択肢3. 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

<正しい>

法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。

所有権移転登記は、所有者が移ったことを明確にするために欠かません。

不動産登記法第63条に「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる」と明記されています。

よってこの選択肢は正しい記述となります。

選択肢4. 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

<誤り>

不動産登記法第98条、信託の登記の申請方法等に、

「信託の登記は、受託者が単独で申請することができる」

と記述されています。

よって「信託の登記は、受託者が単独で申請することができない」とした本選択肢は誤りです。

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