宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
権利関係 問13

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
  • 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
  • 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  • 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

1、正しい

 集会によって決議しなければならない事項を、集会を開かずに書面等で決議するには、全員賛成しなければなりません。1人でも反対する者がいれば、集会を開かないと、決議はできません。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、正しい

 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。ただし、規約でこの区分所有者の定数を過半数に減らすことができます

 従って、本選択肢は正しいです。

3、正しい

 占有部分と敷地利用権は、ある一定の条件下では分離して処分できません。その条件とは、敷地利用権が、数人で有する所有権その他の権利で、規約に分離処分可能等の別段の定めがない時です。

 本選択肢はこの条件すべて満たすので、占有部分と敷地利用権とを、分離して処分することはできません。

 従って、本選択肢は正しいです。 

4、誤り

 床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積ではなく、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積です。

 従って、本選択肢は誤りです。

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02

正解は、「各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。」になります。

選択肢1. 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

正しいです。

書面又は電磁的方法による決議をする場合は、区分所有者全員の承諾が必要になりますので、1人でも反対する時は書面での決議は出来ません。

選択肢2. 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

正しいです。

「形状又は効用の著しい変更を伴う共有部分の変更」は軽微ではなく、重大な変更になりますので、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決します。又規約も過半数まで減らす事が出来ますので正しい記述になります。

共有部分の軽微な変更になりますと、区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議で決する事になります。

選択肢3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

正しいです。

一体性の原則として、敷地利用権は専有部分と分離して処分する事は出来ません。

規約に別段の定めがある場合は出来ますので正しい記述になります。

選択肢4. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

誤りです。

前半部分の「専有部分の床面積の割合による」までは正しい記述になりますが、後半の床面積の算出方法で「区画の中心線で囲まれた」箇所が誤りになります。

正しくは、中心線ではなく内側線が正しい記述になります。

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03

建物の区分所有等に関する法律とは区分所有法とも言い、マンションの一室など一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とした権利関係について定めものです。

選択肢1. 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。

<正しい>

集会によって決議しなければならない事項を集会を開かずに書面等で決議するには、全員の賛成が必要です。

よってこの選択肢は正しい記述です。

選択肢2. 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

<正しい>

第17条共用部分の変更によると、

「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

となっています。

選択肢の通りですね。

選択肢3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

<正しい>

敷地利用権とは建物と土地には別個に権利があるため、その土地を利用する権利のことを言います。

これを一体性の原則といいます。

敷地利用権は専有部分と分離して処分する事は、基本的にできません。

しかし規約に別段の定めがある場合はできるのです。

よってこの選択肢は正しい記述となります。

選択肢4. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

<誤り>

第14条の共用部分の持分の割合によると、

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による

・各共有者の持ち分は一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする

この床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積

となっています。

よって、この選択肢は誤りです。

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