宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、3です。
1.2.4の選択肢の正誤は難しいです。なかなかここまで細かく、都市計画法を覚えている受験生は少ないのではないかと思います。なので、選択肢3を誤りと判断できるようにしましょう。
1、正しい
都市計画法12条の5によると、地区計画についての目標は、定めるよう努める項目になっています。
従って、本選択肢は正しいです。
2、正しい
都市計画法12条の4第2項に、地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとあります。
なかなかここまで覚えるのは難しいですが、「種類、名称、位置はすぐに書けるけど、面積は測量したり計算したり手間がかかるから努力義務にしたのかな」などと、印象付けて覚えましょう。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
地区整備計画は市町村が決める、きめ細かな整備計画です。一方、市街化区域か、市街化調整区域かは、とても大きな区分で、都市計画によって定められます。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができます。
従って、本選択肢は正しいです。
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02
都市計画法についての問題です。
<正しい>
地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされています。(都市計画法12条の5第2項)
この選択肢は正しい記述となっています。
<正しい>
地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされています。(都市計画法12条の4第2項)
この選択肢は正しい記述となっています。
<誤り>
地区整備計画とは、地区計画で定めるべき事項のひとつで、道路・公園・建物などの整備や土地利用に関する計画のことです。
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することを区域区分と言います。
区域区分は地区整備計画で定めることはできません。
そのため、「地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる」という記述は誤りです。
<正しい>
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができます。(都市計画法12条の5第7項2号)
建蔽率(けんぺいりつ)とは防火上と住環境配慮目的で決められた敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。
この選択肢は正しい記述となっています。
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03
地区計画とは、それぞれの地域の特性に合わせた街づくりを行う都市計画の事をいいます。
正しいです。
都市計画法12条の5の通りになります。
地区計画の目標を、都市計画に定めるように努めるものとしています。
正しいです。
都市計画法12条の4に、地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。とありますので、正しい記述になります。
誤りです。
地区整備計画については、都市計画法12条の5第7項に記載されております。
問の「市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無」については含まれておりませんので誤りとなります。
正しいです。
こちらは都市計画法12条の5第7項2に記載されている事項になりますので正しい記述となります。
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