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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問16

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   2 .
首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   3 .
準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
   4 .
区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

18

都市計画法とは、簡単に言いますと、街づくりをする事です。その街づくりの区域は都市計画区域となります。

都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域と非線引き区域に分けられます。

選択肢1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

市街化区域の1,000㎡未満の開発行為は都道府県知事の許可はいりません。

問いは「5,000㎡の土地の区画形質の変更」となって許可必要であるので正しいと判断してしまいそうですが、前半部分に「公園施設である建築物の建築を目的とした」とあり、この公園という公益的建造物の場合は特例で許可不要となります。

他に、図書館、公民館、変電所、駅その他の鉄道の施設も特例で許可不要になります。

選択肢2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しいです。

「800㎡の土地の区画形質の変更」とあり、こちらも市街化区域になりますので、1,000㎡未満は許可不要になり、誤りと判断してしまいそうですが、冒頭部分に「首都圏」との記述があります。

三大都市圏の区域では、500㎡未満は許可不要とされておりますので、こちらの問いは正しい記述になります。

又、この三大都市圏では500㎡を300㎡まで引き下げる事もあります。

選択肢3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

準都市計画区域では3,000㎡未満の開発行為は許可不要になりますので、誤りの記述になります。

準都市計画区域とは、都市計画区域外ですが、将来建物が多くなったり、現に多いか、何も規制しなければ無法地帯のようにどこにでも建物等が建ってしまうのを防ぐ為の区域の事をいいます。

選択肢4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

「区域区分が定められていない都市計画区域」とは、非線引き区域の事を指します。

こちらは準都市計画区域と同じで、3,000㎡未満の開発行為は許可不要になります。

問いには「8,000m2の土地の区画形質の変更」とあり、許可必要と判断してしまいがちですが、前半部分「土地区画整理事業の施行」とあります。こちらの場合は特例で、面積に関係なく許可不要ですので誤りの記述になります。

まとめ

開発許可の問題は数字だけで判断してしまうと正解には辿り着きませんので、問題文を良く読みひっかけに惑わされない様にしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

正解は、2です。

1、誤り

 公園は、公益的な建築物に該当します。公益的な建築物については、開発許可が不要となってます。

 宅建試験で覚えておきたい公益的な建物として、公園、公民館、変電所、駅舎、図書館、博物館が挙げられます。語呂合わせ的な覚え方でオススメなのが

高校生が変な液体飲まされて少年になり、博士に助けを求める

「高(園)校(民館)生が変(電所)な液(舎)体飲まされて少(図館)年になり、博(物館)士に助けを求める」

 名探偵コナ〇から連想して、覚えてみましょう。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、正しい

 市街化区域内では1,000m2未満は開発許可が不要です。ただし、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)では500m2未満の場合のみ、開発許可が不要です。

 覚え方としては、三大都市圏は人口が多いから、ゴミも多いだろうと、連想して、「三大都市はゴミ(500満)多い」で覚えましょう。

 本選択肢は首都圏内の800m2の開発なので、許可が必要です。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 準都市計画区域では、3,000m2未満で許可が不要です。本選択肢は2,000m2の土地なので、許可を受ける必要はありません。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)では、3,000m2未満で許可が不要です。本選択肢は、8,000m2の土地の区画形質の変更なので、許可が必要です。しかし、土地区画整理事業は土地区画整理法において都市計画上十分な監督のもとに行われますので、開発許可制度の適用除外とされています。

 従って、本選択肢は誤りです。

0

今回は都市計画法についての問題です。

都市計画法とは都市の健全な発展秩序ある整備をするための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことです。

選択肢1. 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り

都市公園法に規定する公園施設の場合、開発許可は不要です。

選択肢2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しい

首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m2の土地の区画形質の変更を行おうとする場合、許可が必要です。

市街化区域内で開発許可が必要なのは1,000m2以上のときです。

しかし今回は「首都圏整備法」に規定するとあります。

首都整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法が定める対象区域内の市街化区域の場合、500m2で許可が必要となります。

そのため、800m2の今回のケースでは許可が必要です。

というわけでこの選択肢は正しい文章となります。

選択肢3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り

この選択肢のポイントは「準都市計画区域」「2,000m2」です。

準都市計画区域では開発規模が3,000m2以上の場合に許可が必要となります。

そのため、2,000m2という今回のケースでは許可は不要です。

選択肢4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り

今回のポイントは「区域区分が定められていない都市計画区域」ということです。

区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)では、3,000m2未満の場合は許可が不要です。

本選択肢は、8,000m2なので許可は必要そうですね。

しかし今回のように土地区画整理事業の場合、面積に関係なく許可は不要となります。

というわけでこの選択肢は誤りとなります。

まとめ

数字を正確に覚える事原則と例外を覚えることがポイントです。

問題の数字や条件が変わっても答えられるようにしっかりと覚えましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
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